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GADSLメタノールについて

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2015-7-16 9:57
RiS 
はじめまして。
GADSL初心者の質問ですがご教示ください。
メタノールを洗浄目的で使用する場合、GADSL D判定で閾値0.1%とありますが、製品に含まれるわけではないので、何を100%と考えるべきでしょうか?
また仮に超えても申告する先がないように思えるのですが。。。
そもそも生産現場ではなく、洗浄、調査などに化学物質を使用しており、GADSLの対象になるのか?と疑問です。
ご教示頂きたく宜しくお願いいたします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-7-16 10:07
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
IMDSのデータ作成上であれば、製品に残留しない物質は基本気にしなくて良いと思いますよ
分析やってもその費用請求できるワケじゃないですし

洗浄目的で使用するメタノールって外気にさらしてたら揮発しちゃうんじゃないかな?
投票数:4 平均点:2.50
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 11:29
RiS 
ご教示ありがとうございます。
具体的には、データ作成ではなく、製品を評価する際に使う装置の洗浄に使用するのみです。装置メーカーにメタノールでの洗浄を推奨され、
グループ会社の規定でGADSL非該当判定をしなければならず、質問した次第です。
洗浄目的で、D判定、FI、そもそも揮発してしまうのなら使用は問題ないという解釈でいいでしょうか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 12:18
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
IMDSでデータを作成するという意味でGADSLを参照しているのであれば、製品残留が話の要点になりますので、洗浄に使用→揮発するんじゃない?で問題ないと思われます


ですが、今回の場合は、法規制を確認するのが正解ですね

Source (Legal requirements, regulations)



Norway, Sweden (SFS 1985:840; SFS 1986:8), Denmark, Finland

ってなってますので、こちらで用法や用途についての規制があるものと思われます

ちなみに、

D/FI: information is being collected for a non-regulatory purpose.
D/ FI:情報は、非制御目的のために収集されています。

ってあるので、普通に国内の規制で見ておけば問題無い可能性もあります。
国内規制についてはMSDS見てみてください。
投票数:3 平均点:6.67
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 13:36
RiS 
MSDSと同様にGADSL確認が慣行となっており位置付けがあいまいでしたが、MSDS作成上の参照先となっているとは知りませんでした。
MSDSに則れば使用は問題なさそうです。
迅速なご回答ありがとうございました。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 14:24
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
GADSLって(世界的な)車業界が自分のトコに関係ありそうな規制物質をまとめたリストなんで、物質規制法規が上位に存在するワケです

んで、MSDS(今はSDS)ってのは国内の物質規制に関連して制定されたJISで規格化されたモノなんで、これにも上位に物質規制法規があるワケですね

どっちも参照程度に見ておいて、詳細は法規を見るのが一番確実な感じです
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 15:07
RiS 
最終的には法規ですね。
やれMSDS,GADSLを年一で確認しろ、と言われているのが非常に手間で必要性が不明確なため、国内社内でも議論が度々あります。
年一ですべてのMSDS,GADSLを確認は必要なんでしょうか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 15:54
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
正直、関連法規だけ追っかけてれば良い気もします
頻繁に動くのはREACHぐらいで、それ以外はニュースになったり業界的に大騒ぎしてから考えるぐらいで

先行して情報を収集したい場合は、材料や原料を扱う団体の動向を抑えておくと良いと思います
ただし、業界内の自主規制的対応等もありますので、直接原料を購入しているメーカーでもない限りは、『知ってる』以上の動きを採るのは難しいかと思います
例えば『○○という物質が規制されるという動きがあるので、生産を終了します』という動きがあったとします
→製品を購入している企業はどんな原材料を使用しているのかわかりません
→製造業者(購入元)は特に動いていない
→製造業者が『知らんがな』と言ったらお手上げ
みたいな流れもあったりしますので
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-16 16:24
RiS 
ありがとうございます!
非常に助かりました。また何かありましたら質問させてください。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-7-17 9:23
ゲスト 
GADSLだけ見ていてもダメですよ。
例えば今年の更新内容ですが
1.発がん性アミンが削除されて、それらを生成するアゾ染料が追加されましたが、元々の法規TRGS614の中のCas No.のあるものだけが追加されただけでした。つまり掲載されている占領以外にもまだまだ多くの発がん性アミンを生成する染顔料があるということです。
2.殺生物性製品規則によるPT7?9まで対象とするバイオサイドが追加されましたが、本来これらのPTプロダクトタイプへの規制は2020年からですし、加工助剤として使われる限りは対象外です。この辺のことをGADSLチームに質問しましたが、回答できない つまりBPR規則についてはECHAに直接聞いて下さいとのことでした。

元の法規の確認が基本です。GADSLは便利なリストではありますが。
投票数:1 平均点:10.00
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