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MSDSplus:反応原料として規定物質を使用する場合、意図的添加となるか否か

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なし MSDSplus:反応原料として規定物質を使用する場合、意図的添加となるか否か

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2012-11-26 10:27
ytake 
いつも本サイトで勉強させていただいております。
*特定のケースの「意図的添加」の解釈について教えてください。
化合物B(規定対象外)の製造において、反応原料として化合物A(JIG対象物質)を使用しております。最終的には、化合物Aが化合物Bに変換されて、殆ど残りません。
(1)化合物Aの純度(残量)が、0.1%未満であった場合
(2)化合物Aの純度(残量)が、0.1%以上で合った場合
について、JIGとGADSLの扱いについてご教示下さい。

【QUES1】
原料としての添加は、残存量に限らず「意図的添加」なのか、望ましくないものとして除去しているので、「非意図的添加」なのか。
【QUES2】
非意図的添加との考えの下、(1)の場合は、JIG、GADSLともに対象外と判断してよいか。
【QUES3】
意図的添加との考えの下、(1)の場合、JIGは対象、GADSLは対象外と判断してよいか。
【QUES4】
非意図的添加との考えの下、(2)の場合、JIGは対象外、GADSLは対象と判断してよいか。
【QUES4】
閾値(0.1%)を超えているので、(2)の場合、JIGもGADSLも対象との判断になるのか。

御検討よろしくお願いします。

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