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Re: SVHC54物質の中の酸化鉛

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なし Re: SVHC54物質の中の酸化鉛

msg# 1.2
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-2-4 15:51
totto 
ガラス産業連合会 の見解は下記の通りです。

http://www.gic.jp/techno/REACH.html

JEITAのホームページには見解がアップされていませんが、JEITAの分科会では ガラス産業連合会 の見解を踏襲する方向で調整中の様です。

ガラス成分を酸化物表記した『酸化鉛』『酸化ホウ素』はSVHCとして報告する必要が無いのですが、IMDSではガラス成分を酸化物表記する決まりがあるので、私の会社では、車載品についてはガラス成分を酸化物表記して問合せがある場合はSVHCでは無いと説明する方針で、JAMAsheetを作成し報告していますが、今のところSVHCについての問合せを受けていません。適用除外コードの『63:ガラス中の鉛』が効いているのかもしれません。

単にSVHCの調査のみの場合はSVHCを含まないと回答すれば良いと考えます。

ps.
抵抗屋さんにどうするか尋ねたところ、ガラス成分を酸化物表記したまま報告してくれとの見解の会社が複数ありました。 ガラス成分の酸化物表記かどうか確認が必要になりますね!(適用除外コードで判別できるかな?)
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