SVHC54物質の中の酸化鉛
- このフォーラムに新規トピックを投稿できます
- このフォーラムではゲスト投稿が許可されています
SVHC54物質の中の酸化鉛
msg# 1
akaoyaji
居住地: 東京都
投稿数: 41
先日REACHのSVHCで追加された54物質の含有調査依頼が来ました。
どこに含有されているか全くわからなかったので、提出したJAMAシート
を片っ端から調べたところ、酸化鉛(CAS1317-36-8)が沢山ヒットしました。
主に電子部品(抵抗など)に含有されておりました。
RoHSでは、ガラス中の鉛や高融点ハンダの中の鉛などは除外されており、
弊社で使用するときもRoHS適合品を使用しております。
この場合でも、SVHCでは報告義務が発生するのでしょうか?
また、サンセットデートまでに、代替の流れになるのでしょうか?
ガラス中の鉛についても、ガラス自体がSVHCでなければ、鉛も除外
されるとの見方もありますが、川上サプライヤーに聞いてみても
あまり情報が入ってきません。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/358.html
しかし、抵抗の中の酸化鉛がSVHCに該当するとなると、今頃もっと
大騒ぎになっているはずだとも思うのですが、、、
どこに含有されているか全くわからなかったので、提出したJAMAシート
を片っ端から調べたところ、酸化鉛(CAS1317-36-8)が沢山ヒットしました。
主に電子部品(抵抗など)に含有されておりました。
RoHSでは、ガラス中の鉛や高融点ハンダの中の鉛などは除外されており、
弊社で使用するときもRoHS適合品を使用しております。
この場合でも、SVHCでは報告義務が発生するのでしょうか?
また、サンセットデートまでに、代替の流れになるのでしょうか?
ガラス中の鉛についても、ガラス自体がSVHCでなければ、鉛も除外
されるとの見方もありますが、川上サプライヤーに聞いてみても
あまり情報が入ってきません。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/358.html
しかし、抵抗の中の酸化鉛がSVHCに該当するとなると、今頃もっと
大騒ぎになっているはずだとも思うのですが、、、
投票数:1
平均点:10.00
返信する
Re: SVHC54物質の中の酸化鉛
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/120824.html
このへんかな?
とりあえず把握しておいて、納入先のアクション待ちって感じが良いかと思います
とりあえず含有材料(部品)を扱っているサプライヤーの選出とかはしておいても良いかと
その情報があればすぐ動けますし、下手に動くといらんリスクを背負う可能性もあるかもしれないですし
このへんかな?
とりあえず把握しておいて、納入先のアクション待ちって感じが良いかと思います
とりあえず含有材料(部品)を扱っているサプライヤーの選出とかはしておいても良いかと
その情報があればすぐ動けますし、下手に動くといらんリスクを背負う可能性もあるかもしれないですし
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: SVHC54物質の中の酸化鉛
msg# 1.2
totto
ガラス産業連合会 の見解は下記の通りです。
http://www.gic.jp/techno/REACH.html
JEITAのホームページには見解がアップされていませんが、JEITAの分科会では ガラス産業連合会 の見解を踏襲する方向で調整中の様です。
ガラス成分を酸化物表記した『酸化鉛』『酸化ホウ素』はSVHCとして報告する必要が無いのですが、IMDSではガラス成分を酸化物表記する決まりがあるので、私の会社では、車載品についてはガラス成分を酸化物表記して問合せがある場合はSVHCでは無いと説明する方針で、JAMAsheetを作成し報告していますが、今のところSVHCについての問合せを受けていません。適用除外コードの『63:ガラス中の鉛』が効いているのかもしれません。
単にSVHCの調査のみの場合はSVHCを含まないと回答すれば良いと考えます。
ps.
抵抗屋さんにどうするか尋ねたところ、ガラス成分を酸化物表記したまま報告してくれとの見解の会社が複数ありました。 ガラス成分の酸化物表記かどうか確認が必要になりますね!(適用除外コードで判別できるかな?)
http://www.gic.jp/techno/REACH.html
JEITAのホームページには見解がアップされていませんが、JEITAの分科会では ガラス産業連合会 の見解を踏襲する方向で調整中の様です。
ガラス成分を酸化物表記した『酸化鉛』『酸化ホウ素』はSVHCとして報告する必要が無いのですが、IMDSではガラス成分を酸化物表記する決まりがあるので、私の会社では、車載品についてはガラス成分を酸化物表記して問合せがある場合はSVHCでは無いと説明する方針で、JAMAsheetを作成し報告していますが、今のところSVHCについての問合せを受けていません。適用除外コードの『63:ガラス中の鉛』が効いているのかもしれません。
単にSVHCの調査のみの場合はSVHCを含まないと回答すれば良いと考えます。
ps.
抵抗屋さんにどうするか尋ねたところ、ガラス成分を酸化物表記したまま報告してくれとの見解の会社が複数ありました。 ガラス成分の酸化物表記かどうか確認が必要になりますね!(適用除外コードで判別できるかな?)
投票数:1
平均点:10.00
返信する
Re: SVHC54物質の中の酸化鉛
msg# 1.3
akaoyaji
居住地: 東京都
投稿数: 41
TR_Wada様
totto様
ご指導有難うございます。
現在サプライヤー様にも確認しておりますが、数日待って
回答が無ければ、非含有で片付けてしまうことにします。
いちおーJAMAsheetからは該当箇所は抜き出してあるので、
問合せを受けたときには、回答できるように準備しておかないと…
少し肩の荷が軽くなりました。
totto様
ご指導有難うございます。
現在サプライヤー様にも確認しておりますが、数日待って
回答が無ければ、非含有で片付けてしまうことにします。
いちおーJAMAsheetからは該当箇所は抜き出してあるので、
問合せを受けたときには、回答できるように準備しておかないと…
少し肩の荷が軽くなりました。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: SVHC54物質の中の酸化鉛
msg# 1.4
J.M.
RoHSとREACHは分けて考えるべきでしょう。
RoHSは欧州議会及び理事会指令でREACHは欧州議会及び欧州理事会規則です。
「RoHSで適用除外∴SVHCに該当しない」という論理は成り立たないと思います。
RoHSは欧州議会及び理事会指令でREACHは欧州議会及び欧州理事会規則です。
「RoHSで適用除外∴SVHCに該当しない」という論理は成り立たないと思います。
投票数:0
平均点:0.00
返信する