RoHS指令などのEU規則 罰則について
ステ子
RoHS指令やREACH規則などのように罰則が各加盟国によって異なっている場合において、輸入国で違反が確認されたとすると、輸出国と輸入国のどちらの罰則が適用されますか?
また、この場合に摘発されるのは輸入国で摘発された製品を販売していた業者Aなのか、それとも業者Aに製品を輸出した業者Bなのか、どちらになりますか?
環境関係の法なのでこちらにご質問させていただきました。
ご意見お待ちしております。
また、この場合に摘発されるのは輸入国で摘発された製品を販売していた業者Aなのか、それとも業者Aに製品を輸出した業者Bなのか、どちらになりますか?
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RoHS指令などのEU規則 罰則について
(ステ子, 2013-10-29 12:19)
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Re: RoHS指令などのEU規則 罰則について
(totto, 2013-10-29 14:44)
- Re: Re: RoHS指令などのEU規則 罰則について (ステ子, 2013-10-29 16:50)
- Re: RoHS指令などのEU規則 罰則について (マルチャン, 2013-10-30 15:13)
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Re: RoHS指令などのEU規則 罰則について
(totto, 2013-10-29 14:44)