Re: 保守部品の化学物質調査について
totto
居住地: 千葉県
投稿数: 214
REACH規則の場合、成型品は下記条件で届け出義務が発生します。
?当該物質が重量比0.1%を超える濃度で当該成形品中に存在する。
?当該製品に含まれる総量が、製造者または輸入者当たり、年間1トンを超える。
成形品に高懸念物質を重量比で0.1%を超えて含有する場合は、安全な使用を可能にするのに十分な情報(少なくても物質名を含む)を提供する義務があります。
J-net21の情報が参考にになります。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/391.html
補修パーツの場合は、そんなに焦らないでも良いかと思います。
?当該物質が重量比0.1%を超える濃度で当該成形品中に存在する。
?当該製品に含まれる総量が、製造者または輸入者当たり、年間1トンを超える。
成形品に高懸念物質を重量比で0.1%を超えて含有する場合は、安全な使用を可能にするのに十分な情報(少なくても物質名を含む)を提供する義務があります。
J-net21の情報が参考にになります。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/391.html
補修パーツの場合は、そんなに焦らないでも良いかと思います。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
この投稿に返信する
投稿ツリー
-
保守部品の化学物質調査について
(わらび, 2015-3-12 14:47)
- Re: 保守部品の化学物質調査について (totto, 2015-3-12 16:50)
- Re: 保守部品の化学物質調査について (わらび, 2015-3-12 17:28)
- Re: 保守部品の化学物質調査について (totto, 2015-3-12 18:21)
- Re: 保守部品の化学物質調査について (わらび, 2015-3-13 11:08)