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Re: 保守部品の化学物質調査について

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なし Re: 保守部品の化学物質調査について

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-3-12 16:50
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
REACH規則の場合、成型品は下記条件で届け出義務が発生します。

?当該物質が重量比0.1%を超える濃度で当該成形品中に存在する。
?当該製品に含まれる総量が、製造者または輸入者当たり、年間1トンを超える。


成形品に高懸念物質を重量比で0.1%を超えて含有する場合は、安全な使用を可能にするのに十分な情報(少なくても物質名を含む)を提供する義務があります。

J-net21の情報が参考にになります。

http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/391.html

補修パーツの場合は、そんなに焦らないでも良いかと思います。
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