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Re: ChemSHERPAの作成について

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なし Re: ChemSHERPAの作成について

msg# 1.1
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-7-1 18:13 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
厳密に言うとNGです。
SDSは毒劇法、安衛法、PRTR法の対象物質のみ記載すればOKなので、chemSHERPAの対象物質リスト(JIG)から見た場合漏れが発生します。

が、ソレしか入手できないケースもままあるため、SDSベースでデータを作成してしまうケースもあります。
その場合、確認できていない物質は非含有証明等で対応するのが一般的でしょうか。

あと、SDSは基本的に材料に発生するものですので、最終製品に残る状態の情報ではない可能性があることに注意してください。
例)塗料:アルコールと水で90%以上だけど、製品でそんなモン残ってないですよね
chemSHERPA-CIもSDSと同じ様に流通時の『材料』で報告されてきていますので、地味に注意が必要。依頼の際に『製品に残留する成分で教えてください』等ちょっと工夫が要ります。接着剤だと硬化後の成分とか、先述の塗料の場合は塗膜成分だとか。


あと細かいけど、
川上(材料メーカー)

川下(製品メーカー)
ね。川下が材料メーカーだと逆流しちゃう。


がんばれー
投票数:2 平均点:5.00
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