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単純な部品構成の場合でのAIS

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なし 単純な部品構成の場合でのAIS

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2012-5-21 15:48
P.T 
川下企業からREACH規則で近く調査するかも知れないから宜しく
と連絡があり、色々下調べしたところ事前の準備が重要であることに
気づき規則の調査を始めました。

JAMP AISについては
認可物質に該当する場合の例は情報がいろいろと
見つかりますが、そうでない場合の例を見つけられません。

極端な例ですが、鉄ネジと鉄ナットを組み合わせたアーティクル
を仕入れて、売る商社があったとします。

1)この場合でも、商社はメーカーに対して当該アーティクルについての
 AISを要求して川下に伝達しなければならないと考えて良いでしょうか。

2)AISは完全な部品表のようなものだ、という解釈で宜しいでしょうか。

3)AIS複合化プロセスの単純化を実施することによって、調査要求者の
 手元にデータが渡る前に当該アーティクルは消滅するのでしょうか。

まだ訊き方に不安がある段階ではありますが、皆さんの知見をご教示ください。
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