Re: Re: chemSHERPA MDRの物質リストを探しています
ゲスト
chemSHERPAは管理対象基準の法規・業界基準で何らかの規制がされている物質に該当するものは報告必須という形ですので、全ての物質について報告する義務はありません。
ただし、任意報告という形をとって発行者の判断で掲載する事は可能です。
IMDSは基本的には100%の成分開示です。
ただし合計10%未満の物質についてはワイルドカードや機密物質などで詳細を伏せても大丈夫です。(GADSLに該当しない場合に限る)
どちらが”精度が高い”というかはわかりません。
そもそも「どの物質を報告するか」という根本の考え方の立ち位置が違いますし。
IMDSはGADSLに該当しない物質の場合はワイルドカードや機密情報として伏せる事ができますが、その物質がchemSHERPAでは報告対象になる可能性があります。
GADSLは自動車業界で使用される可能性がある物質を評価した結果ですので、自動車では使われないと判断されればGADSLにはピックアップされません。(その後追加されるかもしれませんが)
しかし、別の業界で使用され、そちらの業界または法規で規制される可能性は残ります。
例えばCAS番号が1027045-74-4のヘキサブロモシクロドデカンはGADSL REFERENCE LIST 2022 Version 2.0では該当するものがありませんが、
日本の化審法では第一種特定化学物質として規制対象です。
IMDSの方が見た目的に多くの物質が報告されることが多いですが、単に多くの物質が報告されるから”精度がいい”とは言えないと思います。
ただし、任意報告という形をとって発行者の判断で掲載する事は可能です。
IMDSは基本的には100%の成分開示です。
ただし合計10%未満の物質についてはワイルドカードや機密物質などで詳細を伏せても大丈夫です。(GADSLに該当しない場合に限る)
どちらが”精度が高い”というかはわかりません。
そもそも「どの物質を報告するか」という根本の考え方の立ち位置が違いますし。
IMDSはGADSLに該当しない物質の場合はワイルドカードや機密情報として伏せる事ができますが、その物質がchemSHERPAでは報告対象になる可能性があります。
GADSLは自動車業界で使用される可能性がある物質を評価した結果ですので、自動車では使われないと判断されればGADSLにはピックアップされません。(その後追加されるかもしれませんが)
しかし、別の業界で使用され、そちらの業界または法規で規制される可能性は残ります。
例えばCAS番号が1027045-74-4のヘキサブロモシクロドデカンはGADSL REFERENCE LIST 2022 Version 2.0では該当するものがありませんが、
日本の化審法では第一種特定化学物質として規制対象です。
IMDSの方が見た目的に多くの物質が報告されることが多いですが、単に多くの物質が報告されるから”精度がいい”とは言えないと思います。
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chemSHERPA MDRの物質リストを探しています
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