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REACH規則制限物質Entry28について

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なし REACH規則制限物質Entry28について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2023-2-9 10:44
Together 
初めまして。お世話になります。もし判れば教えて頂きたく。

金属への防錆潤滑剤スプレーには、REACH規則制限物質のEntry28の
カテゴリー1Bに収載されるブタン(CAS No.106-97-8)や
イソブタン(CAS No.75-28-5)が含有率10?50%程度で含有しています。
しかし、制限用途では附属書IのPart3で一般的な濃度限界(閾値)は
0.1%と規定されている様なので、上記含有率の防錆潤滑スプレーは
この制限用途に該当してしまい、このスプレーを塗布した製品は
欧州市場では上市出来ないという事になるのでしょうか?

どなたか判る方がいらっしゃいましたらご教授頂きたくよろしくお願いします。
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