REACH規則制限物質Entry28について
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REACH規則制限物質Entry28について
msg# 1
Together
初めまして。お世話になります。もし判れば教えて頂きたく。
金属への防錆潤滑剤スプレーには、REACH規則制限物質のEntry28の
カテゴリー1Bに収載されるブタン(CAS No.106-97-8)や
イソブタン(CAS No.75-28-5)が含有率10?50%程度で含有しています。
しかし、制限用途では附属書IのPart3で一般的な濃度限界(閾値)は
0.1%と規定されている様なので、上記含有率の防錆潤滑スプレーは
この制限用途に該当してしまい、このスプレーを塗布した製品は
欧州市場では上市出来ないという事になるのでしょうか?
どなたか判る方がいらっしゃいましたらご教授頂きたくよろしくお願いします。
金属への防錆潤滑剤スプレーには、REACH規則制限物質のEntry28の
カテゴリー1Bに収載されるブタン(CAS No.106-97-8)や
イソブタン(CAS No.75-28-5)が含有率10?50%程度で含有しています。
しかし、制限用途では附属書IのPart3で一般的な濃度限界(閾値)は
0.1%と規定されている様なので、上記含有率の防錆潤滑スプレーは
この制限用途に該当してしまい、このスプレーを塗布した製品は
欧州市場では上市出来ないという事になるのでしょうか?
どなたか判る方がいらっしゃいましたらご教授頂きたくよろしくお願いします。
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Re: REACH規則制限物質Entry28について
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
ブタンやイソブタンって常温気体じゃないですかね?
防錆油スプレーとして使用した際に、付着する成分にブタンやイソブタンがどんだけ含有されているのか?がキモかもしれないですね
また、その防錆スプレー自体をEU域内に搬入しようとすると含有率的にアウトとかあるかもしれないです
防錆油スプレーとして使用した際に、付着する成分にブタンやイソブタンがどんだけ含有されているのか?がキモかもしれないですね
また、その防錆スプレー自体をEU域内に搬入しようとすると含有率的にアウトとかあるかもしれないです
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Re: REACH規則制限物質Entry28について
msg# 1.2
ゲスト
始めまして。
似たような質問があったのでここで質問させて頂きます。
entry28で付属書 VI のパート 3 の濃度限界値と、付属書 I のパート 3 の一般的な濃度限界値の記載がありますが、見ている場所が違うのか資料をみても限界値が良く分かりません。
親投稿に一般的な濃度限界(閾値)0.1%と書かれていますが、、どこに記載さているかご教示頂きたいです。
宜しくお願い致します。
似たような質問があったのでここで質問させて頂きます。
entry28で付属書 VI のパート 3 の濃度限界値と、付属書 I のパート 3 の一般的な濃度限界値の記載がありますが、見ている場所が違うのか資料をみても限界値が良く分かりません。
親投稿に一般的な濃度限界(閾値)0.1%と書かれていますが、、どこに記載さているかご教示頂きたいです。
宜しくお願い致します。
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Re: REACH規則制限物質Entry28について
msg# 1.3
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
entry28自体がRegulation (EC) No 1272/2008(CLP規則)の発がん性物質って分類なので、そっちの法規見てこないと正しい値ってわからないんじゃないですかね?
御社の製品にもよりますが発がん性関係しますか?
御社の製品にもよりますが発がん性関係しますか?
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