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水質汚濁防止法上の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 とは?

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 | 投稿日時 2023-2-7 11:09
taka  一人前   投稿数: 139
水質汚濁防止法で 指定物質に指定された「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」に含まれる物質とそのCASのリストがどこかにないでしょうか

以下のリンク先で いくつか CASのリストを見つけたものの 決定打がなく、困っています。2023/2/1施行なのに 顧客からの問い合わせ、あるいは原材料メーカーへの問い合わせの準備が間に合わず、詳しい方 教えてください。

評価した資料はあるのですが、このCASの物質が 指定物質です というリストが見当たらない状態です。

<現時点で見つけた資料>
1)20221220「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00964.html
 (20221223 官報掲載 20230201 施行
水質汚濁防止法に基づき、次に掲げる物質を指定物質に追加
 ・アニリン
 ・ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
 ・ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
 ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

2)20220915 水環境・土壌農薬部会(第5回) 議事次第・配付資料
 https://www.env.go.jp/council/49wat-doj/4_1_00001.html
 資料1?2  水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について の脚注
  環境省:化学物質の環境リスク評価 第6巻(平成 20 年
   https://www.env.go.jp/chemi/report/h19-03/pdf/chpt1/1-2-3-01.pdf 

CAS 番号:
 31093-47-7(デシルベンゼンスルホン酸,C=10)
 1322-98-1(デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム,C=10)
 27636-75-5 (ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム, C=11)
 25155-30-0(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム,C=12)
 26248-24-8 (トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム, C=13)
 28348-61-0 (テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム, C=14) など

化審法官報公示整理番号:
 3-1884(直鎖アルキル(C=6?14)ベンゼンスルホン酸及びその塩(K,Na,Li,Ca))、
 3-1906(アルキル(C=6?16)ベンゼンスルホン酸塩(Na,K,Ca, Mg,Zn,Ba))、
 3-1907(アルキル(C=6?20)ベンゼンスルホン酸)、
 3-1949(アルキル(C=10?50)ベンゼンスルホン酸塩(Ca,Na,K,Mg,Ba))

化管法政令番号:1-24

___________________________________
3)Googleで見つけたもの
https://www.cerij.or.jp/evaluation_document/hazard/F2001_20.pdf
CERI 化学物質安全性(ハザード)評価シート


デシルベンゼンスルホン酸 31093-47-7
1322-98-1 (Na)
ウンデシルベンゼンスルホン酸 50854-94-9
27636-75-5 (Na)
61931-75-7 (NH3)
ドデシルベンゼンスルホン酸 27176-87-0
25155-30-0 (Na)
1331-61-9 (NH3)
27177-77-1 (K)
26264-06-2 (Ca)
27479-45-4 (Mg)
29062-27-9 (Li)
トリデシルベンゼンスルホン酸 25496-01-9
26248-24-8 (Na)

テトラデシルベンゼンスルホン酸 30776-59-1
 28348-61-0 (Na)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-2-7 16:13
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-2-11 13:42
taka  一人前   投稿数: 139
ありがとうございます
>NITE-CHRIPが更新されてないわね

そうなんです。勝手な憶測ですが 同時に指定されたPFOA, PFOSに手間取ってアニリンとか直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 が出てないのかも。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-2-19 23:55
taka  一人前   投稿数: 139
環境省のQ&Aの更新もまだ 指定物質は56だけ
 https://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html

2022/12/20 報道発表から間もなく2か月です。
 https://www.env.go.jp/content/000095510.pdf
 https://www.env.go.jp/press/press_00964.html

待つしかないですね。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-2-21 17:13
Nobby 
指定物質となるのは 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」です。多くの化合物の総称です。

メーカーがCAS番号を公開しない物質もあるので、国もCAS番号をすべて把握しているわけではありません。
残念ながら「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」のCAS番号のリストは出て来ないでしょう。
仮にリストが出て来ても、そのリストが全てを網羅しているわけではありません。

化管法では直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)
と炭素数が限定されているのに、水濁法では炭素数が限定されていません。
→ 個人的には水濁法では対象物質が多すぎて科学的に意味があるのか? と思います。

現在、市場でよく使用されているのは下記に記載されているCAS番号ではないでしょうか。
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/dt/pdf/CI_02_001/hazard/hyokasyo/No-05_1.1.pdf
https://www.env.go.jp/chemi/report/h19-03/pe/03-01.pdf
https://jsda.org/w/02_anzen/pdf/200110kaimen_riskassessment.pdf

これ以外のCAS番号の物質もあります。
メーカーからSDSを取り寄せてCAS番号がわかる場合もあります。

以上ご参考まで
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-4-27 11:35
taka  一人前   投稿数: 139
いろいろ情報ありがとうございます

今日 NITEのWEBサイトを見たら 以下の行が追加され、一番左の
三角のアイコンをクリックすると 46行のリストが出てきます
(CAS 45件、CASなしで「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)」がリストアップされていました


 指定物質 政令第3条の3第60号 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/intSrhSpcLst?_e_trans=&slScNm=RJ_14_001
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-5-2 16:00
Nobby 
CHRIP_ID CAS RN
C004-886-79A 68584-22-5
C004-887-48A 68953-95-7
C024-042-46A 91696-66-1
C016-342-19A 93820-55-4
C031-087-72A 103818-94-6
C025-827-25A 125301-82-8
C025-905-07A 27177-79-3

上記が該当すると思われるが、CHRIP_IDがあっても
検索に引っかからないのはなぜなのか?
私の解釈が間違っているのか?
どなたか教えてください。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-5-3 12:50
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput


番号で検索、CHRIP_ID、完全一致
で7つとも検索にかかりました

別のトコですかね?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-5-7 16:59
Nobby 
>番号で検索、CHRIP_ID、完全一致
>で7つとも検索にかかりました

私が示した7物質はCHRIP_IDがあっても
指定物質 政令第3条の3第60号 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
で検索しても引っかからないので見逃しています。

その他メーカーのSDSでのみ知ることができるCAS RN(ここでは公開できませんが)でCHRIP_IDがないもの、すなわちNITEがCAS RNの情報を知らない物質があります。

私の言いたいのは水濁法 指定物質 政令第3条の3第60号に該当する物質の完璧なCAS RNリスト作成は難しいと言うことです。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-5-19 9:34
taka  一人前   投稿数: 139
Nobby さん、TR_wadaさん情報 ありがとうございます

収録されていない物質があれば、以下のリンクから 問い合わせてみてはいかがでしょうか?
 https://www.nite.go.jp/cgi-bin/contact/?cid=00000130&lang=0

NITE-CHRIPは、更新履歴を見てもわかるように様々なデータ見直しがなされていて、
 法令改正がなくても 収録されている物質リストは 日々更新されています
 https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/html/update.html

>2023年3月14日

>水質汚濁防止法
> 2022年12月23日公示分を反映し、例示物質を74件追加しました。また、 データの見直しにより、例示物質51件を追加しました。

本当は 監督官庁である 環境省がきちんと例示すべきなのですが、 以下の物質例示のWEBサイトは
2022年12月23日公示が反映できておらず、のんびりやっていますね

 https://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html
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