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Re: 水質汚濁防止法上の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 とは?

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なし Re: 水質汚濁防止法上の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 とは?

msg# 1.4
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-2-21 17:13
Nobby 
指定物質となるのは 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」です。多くの化合物の総称です。

メーカーがCAS番号を公開しない物質もあるので、国もCAS番号をすべて把握しているわけではありません。
残念ながら「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」のCAS番号のリストは出て来ないでしょう。
仮にリストが出て来ても、そのリストが全てを網羅しているわけではありません。

化管法では直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)
と炭素数が限定されているのに、水濁法では炭素数が限定されていません。
→ 個人的には水濁法では対象物質が多すぎて科学的に意味があるのか? と思います。

現在、市場でよく使用されているのは下記に記載されているCAS番号ではないでしょうか。
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/dt/pdf/CI_02_001/hazard/hyokasyo/No-05_1.1.pdf
https://www.env.go.jp/chemi/report/h19-03/pe/03-01.pdf
https://jsda.org/w/02_anzen/pdf/200110kaimen_riskassessment.pdf

これ以外のCAS番号の物質もあります。
メーカーからSDSを取り寄せてCAS番号がわかる場合もあります。

以上ご参考まで
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