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皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト

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なし 皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2023-11-9 18:52
taka  長老   投稿数: 157 オンライン
<11/9付 官報> 令和5年厚生労働省告示第304号
 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
 https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990002f.html
 https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990003f.html
 https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990004f.html
 https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990005f.html


<告示の施行通達>
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(令和5年11月9日付け基発1109第1号)[PDF:119KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165499.pdf

<関係通達>
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)(令和5年11月9日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165500.pdf

<対象物質の一覧>
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(令和5年11月9日更新、裾切値を追記)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164701.xlsx

 労働安全衛生総合研究所には 英語名称が入ったリストが掲示されている
  https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02-02
  https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/Label_SDS_List_R07R08_rev1_20231109.xlsx

<パブコメ結果>
・「「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和5年11月9日公表)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164699.pdf
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248


関連情報は 厚労省WEBサイト【化学物質による労働災害防止のための新たな規制について】にまとめられている
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

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