皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト
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taka
投稿数: 157
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<11/9付 官報> 令和5年厚生労働省告示第304号
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990002f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990003f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990004f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990005f.html
<告示の施行通達>
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(令和5年11月9日付け基発1109第1号)[PDF:119KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165499.pdf
<関係通達>
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)(令和5年11月9日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165500.pdf
<対象物質の一覧>
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(令和5年11月9日更新、裾切値を追記)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164701.xlsx
労働安全衛生総合研究所には 英語名称が入ったリストが掲示されている
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02-02
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/Label_SDS_List_R07R08_rev1_20231109.xlsx
<パブコメ結果>
・「「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和5年11月9日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164699.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248
関連情報は 厚労省WEBサイト【化学物質による労働災害防止のための新たな規制について】にまとめられている
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990002f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990003f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990004f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20231109/20231109h01099/20231109h010990005f.html
<告示の施行通達>
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(令和5年11月9日付け基発1109第1号)[PDF:119KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165499.pdf
<関係通達>
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日付け基発0704第1号)(令和5年11月9日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165500.pdf
<対象物質の一覧>
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト(令和5年11月9日更新、裾切値を追記)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164701.xlsx
労働安全衛生総合研究所には 英語名称が入ったリストが掲示されている
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02-02
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/Label_SDS_List_R07R08_rev1_20231109.xlsx
<パブコメ結果>
・「「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和5年11月9日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164699.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248
関連情報は 厚労省WEBサイト【化学物質による労働災害防止のための新たな規制について】にまとめられている
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
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平均点:7.33
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しんとと
「皮膚障害等防止保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)」が、公開されました。
労働安全衛生総合研究所のケミサポのHPから確認できます。
https://cheminfo.johas.go.jp/
暫定版なので、今後改訂されると思います。
国が公表するGHS分類及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち(略)区分1に分類されているもの
労働安全衛生総合研究所のケミサポのHPから確認できます。
https://cheminfo.johas.go.jp/
暫定版なので、今後改訂されると思います。
国が公表するGHS分類及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち(略)区分1に分類されているもの
投票数:3
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しんとと
「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)」が、公開されました。2024/3/1
労働安全衛生総合研究所のケミサポのHPから確認できます。
https://cheminfo.johas.go.jp/
2023/11/30に公開された暫定版から、より詳細になっています。
労働安全衛生総合研究所のケミサポのHPから確認できます。
https://cheminfo.johas.go.jp/
2023/11/30に公開された暫定版から、より詳細になっています。
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