メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: Re: 第33次 SVHC候補物質

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: Re: 第33次 SVHC候補物質

msg# 1.6.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-7-25 15:44
初心者 
はじめまして 
教えていただきたいのですが、REACHの追加物質を調査する際に追加分だけ、調査していくので問題ないのでしょうか??

例えば、化管法とかでSDS表示物質が変わる⇒REACH対象物質が含まれている⇒新しい物質がSDSでも表示義務発生⇒REACHにひっかかる、ということは起こらないのでしょうか??
品質保証担当になって間もなくて。
よろしくお願いいたします。
投票数:0 平均点:0.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析