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Re: JAMP様が改組だそうで…

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なし Re: JAMP様が改組だそうで…

msg# 1.29.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-12-11 9:23
ゲスト 
AIに聞いてみた

結論:CMP加入への勧誘も「再勧誘禁止」の適用対象になります。
   したがって、企業法務上は「一度断られた相手に繰り返し勧誘すること」はできません。
   CMPが勧誘を推奨しているとしても、法令上の禁止規定を優先して折り合いをつける必要があります。

再勧誘禁止の基本

根拠法:特定商取引法第3条の2(訪問販売等)、第17条(電話勧誘販売)など

内容:消費者が「契約しない」「勧誘を受けない」と意思表示した場合、
   事業者はその場での勧誘継続や再度の勧誘をしてはならない。

目的:高齢者や判断力が低下した消費者を守るため、執拗な勧誘による被害を防止する。

法的観点

・再勧誘禁止は「消費者保護」のための規制であり、
 企業間の組織加入や業界団体への参加強制とは直接の関係はありません。

・CMP一本化の推奨が「官民挙げて」という形で行われても、
 法的には「加入義務」ではなく「任意加入」であるべきです。

・もし加入しない企業が「取引から締め出される」「不利益を被る」ような仕組みになれば、
 独占禁止法上の問題(不当な取引制限・排除的取引)が生じる可能性があります。

実質強制加入のリスク

・形式上は任意でも、加入しないと市場アクセスが失われるなら「事実上の強制」。

・これは「カルテル的な排除」や「優越的地位の濫用」と評価される余地があります。

・特に官民一体で推奨される場合、行政指導が事実上の強制になっていないかが問題視されやすい。

上記通りならchemSHERPAは当面生き残りそうですね
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