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Re: 34次 SVHC追加分が公表されてました

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なし Re: 34次 SVHC追加分が公表されてました

msg# 1.3.1.1.2
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4
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2026-1-14 14:20
ゲスト 
>最終ジャッジは顧客次第ですよね?

そうでしょうね。
顧客の「SVHCに指定されたら納入不可」というルールの理由・根拠を確認してからでしょう。
『SVHCになったら、数年後には規制(認可や制限)がかかって使えなくなるかもしれないということで、先取りで材料を変えておきたい』という理由であれば、SCIP登録は関係ないでしょうし。
『SVHCになったら、SCIP登録や問い合わせに対する速やかな回答など煩雑な管理が必要になり、それを避けたい』という理由なら、SCIP登録がクリア出来たらOKかもしれない。

というか、SCIPでEU域内へ輸入する側の企業がやるのであって、輸出側じゃなかった気がします。

どっちにしろ、企業間の取引契約や購買契約の中で含有化学物質の事や法令遵守に関する内容が取り決められているのであれば、それを覆すのは営業部門の裁量の範疇を超えると思いますよ。
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