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多環芳香族炭化水素(PAH)

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2015-2-19 16:40
SUN 
はじめまして、今まで皆様のお話を興味深く閲覧させて頂いておりましたが

最近PAHにつきましての含有について厳しく捉えられていますが含有率に関し

物質が一つでは無くMSDS Plusに於いても個々のCAS Noでは出て

きますが大まかなくくりでの含有でしか答えて貰えず、又こちらも細かな分析は

大変困難でありますが、皆様は如何でしょうか?未だPAHについてのレスが有

りませんが問い合わせが無いと言う事でしょうか?閾値1ppmより問題となる様

ですが如何でしょう?勿論使用用途にもよりますが、MSDS Plus

に書き込む場合余りにも個々の物質に置き換えると小さな含有になる場合総称

として書けないものでしょうか?皆様のご意見をお聞かせ頂ければと思います

宜しくお願い致します。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-2-20 14:50
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
J-Net21に「GSマークのPAHsに関する基準変更により、何に気を付けるべきか教えてください」
というQ&Aが掲載されていました。

http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/447.html

対象は、スポーツ用具(自転車、ゴルフクラブ、ラケットなど)家庭用品、手押し車、歩行器、
家庭用工具、衣服、履物類、手袋、スポーツウェア腕時計バンド、リストバンド、マスク、髪飾りなど 
という事で、アッシの会社の製品には関係ないので、気にしていませんでした。(^^ゞ
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-2-20 17:31
sun 
totto様

お応え頂き有難うございます

一言でPAHと言っても例えばGS認証ZEK01-08では18成分ありますし

REACH規制AnnexXV?では8品種になっていますが、ひとえに其々の

含有量に分けると余りにも小さな数値となり、こちらからお客さんに返す資料

に書けない状態です、勿論直接皮膚に触れない等、弊社の製品ではOKの範囲

ではあるのですが、ここら辺今後どうなるのやら?と思いますが

総称としてPAHのCAS Noや記述の仕方が有れば未告知で有った等、お客

さんにも後から知る事にならないと思い、手法を考慮しています

お声をあげて頂けるだけでも有り難く思います。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-2-20 18:28
donguri 
ルール以上のことをしなければならないのですか?
割り切りも必要だと思いますよ。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-2-24 11:10
シゲ 
もしかして、パナンニック関連ですか?
私もあの会社からPAHの調査依頼が入り
私:調査根拠を聞く
パ:REACH ANNEX17との回答
私:適用範囲が対象となっていないから、調査不要でいい?と質問
パ:そんなの関係ない、パナが調査を必要だと言ってるんだから調査しろとの連絡
私:根拠もない調査を川上に展開しても、いたずらに時間がかかって最悪回答でねえよ?と回答
パ:回答は来週までまってやる

とのことでした、馬鹿馬鹿しいので、調査放置中
暇になったら調査展開して、運よく回答がでそろったら回答してやろうかな?
納期?うーん半年後ぐらい?って感じに放置してます
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015-2-24 12:02
SUN 
donguriさん
シゲさん

お忙しい中、お応え頂きありがとうございます

弊社だけでは無くやはり皆さんの所にも調査依頼が来ているのだと

思いました、尚且つ、放置出来たら良いのですが、期限を切られており

ますので取りあえずどう言われようが出しました

大元から依頼があると末端まで届くのに時間も係りますが、発信側にも

適用範囲についてもちゃんと情報流して頂ければと、又何ppmまで出すか

ですがうちは小数点第二位までの数値で提出しました、余りにも小さな数値

ですが、1ppm以下でも計算値として出す方が後々言われないと思いますので。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-2-24 13:15
ゲスト 
Pナソニックのフォーマットだと、
レベル1とレベル2の含有有無&RoHS6物質の実測値
または、全21物質の非含有保証じゃないですか?

含有有無なら、うちの場合は真鍮をつかっているので、どの道
レベル1含有ありで、詳細記載は6物質のみだから、PAHについては
うやむやにできますし

非含有保証なら、フォーマットに物質名称は別紙参照と記載されており
別紙には参照法令が記載されているので、非含有保証の下の方の空欄に
「別紙の参照法令に基づき、その適用範囲において非含有」
と一文いれとけばいいのかな?と思います

ガッチガチの電子入力フォーマットと違って、この手の手書きに近い
証書はマルチテキストボックスで但し書きを好き勝手書き込んで
あとで文句が来たらのらりくらり対応するのが一番じゃないか?と
思います

・・・この業務に就任した当初は、もっと川下の要求を素直に聞いてたが
あれから数年、無茶言う企業には適当にあしらうのが一番だと学びました
投票数:1 平均点:10.00
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