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適用除外項目に該当する黄銅は「RoHS対応品」でしょうか?

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2017-11-6 16:21
ゲスト 
基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

適用除外項目6(c)が該当する黄銅は「RoHS対応品」と答えて良いのでしょうか?それとも「非RoHS品」?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2017-11-6 16:40
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
適用除外項目に該当しているのであれば、RoHS規制に則っていると考えることができます。
6(a)の場合は鉄系合金に含まれる0.35%以下の鉛ってヤツですね。
快削鋼とか。

http://eudirective.net/rohstekiyoujogai/
http://www.chemical-substance.com/rohs/abouttekiyojogai.html
http://rohs.livedoor.biz/archives/cat_50006385.html
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-11-6 16:44
ゲスト 
ありがとうございました。
ふと何と言えば正解なのか分からなくなってしまって。
これですっきりしました。
投票数:1 平均点:0.00
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