IEC62474
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IEC62474
msg# 1
ゲスト
SHERPAで尊法遵守の対象となるIEC62474って
今の時点でSVHCは何処までカバーできているのでしょうか?
業者からSHERPAをIEC62474を遵守した状態で回答が提出されたのですが、
SVHCの第何次までカバーされているのか
(最新の17次まで?)
また、対象物質は15次までだが、所々抜けている
等の状況なのでしょうか?
確か去年の時点でSVHC15次までの対象物質が70%ぐらいはカバーできていて
16次の物質は(SHERPAには入力できるが)IEC62474として遵守を
保証されているのは15次の物質まで
って話だったと記憶しているのですが・・・
イマイチIEC62474の物質リストも判り辛く
どなたかご教授いただけると助かります
今の時点でSVHCは何処までカバーできているのでしょうか?
業者からSHERPAをIEC62474を遵守した状態で回答が提出されたのですが、
SVHCの第何次までカバーされているのか
(最新の17次まで?)
また、対象物質は15次までだが、所々抜けている
等の状況なのでしょうか?
確か去年の時点でSVHC15次までの対象物質が70%ぐらいはカバーできていて
16次の物質は(SHERPAには入力できるが)IEC62474として遵守を
保証されているのは15次の物質まで
って話だったと記憶しているのですが・・・
イマイチIEC62474の物質リストも判り辛く
どなたかご教授いただけると助かります
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Re: IEC62474
msg# 1.1
通行人
IEC62474は電気電子業界規格です。
そのため、電気部品に含有されない物質は対象外となります。
ですから、現在ではREACH完全対応にはならず、コンプライアン
ス対応とは違うところにいると思います。
電機業界の人が最低限守るべき、業界ルールということになります。
なぜ、IEC62474が注目されるのかというと、この企画が
国際業界基準(ISO等もある)というルールを電機業界の人は
守りましょうということだと思いますので、法的順守とは違います。
IEC62474の前身と思われるJIGの国際標準規格は、最新の
国際法規に対応できないため、IEC62474にバトンタッチをし
て、解散しました。
この辺りが分かりづらく、また物質リストの選択基準も見えにくいた
め悩まれている企業さんも多いのではないでしょうか。
そのため、電気部品に含有されない物質は対象外となります。
ですから、現在ではREACH完全対応にはならず、コンプライアン
ス対応とは違うところにいると思います。
電機業界の人が最低限守るべき、業界ルールということになります。
なぜ、IEC62474が注目されるのかというと、この企画が
国際業界基準(ISO等もある)というルールを電機業界の人は
守りましょうということだと思いますので、法的順守とは違います。
IEC62474の前身と思われるJIGの国際標準規格は、最新の
国際法規に対応できないため、IEC62474にバトンタッチをし
て、解散しました。
この辺りが分かりづらく、また物質リストの選択基準も見えにくいた
め悩まれている企業さんも多いのではないでしょうか。
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Re: IEC62474
msg# 1.2
ゲスト
お世話になります。
最新のchemSHERPA(2017/8/25リリース)で
IEC62474のことろを見るとD13.00に対応となっており、
一方でIEC62474のアーカイブを見るとD13.00は2017/1/12リリース
となっていて、SVHC第16次公示日と同じで、これは入っているのか
どうかと確認したら、chemSHERPAでCAS#80-05-7:4,4’-isopropylidenediphenolには、
ちやんとIEC62474にフラグは立ってますし、遵法情報画面にも出てきました。
なので、SVHC第16次まで対応でしょうか。
IEC62474の最新は2017/9/3のD14.00のようで、これは2017/7/10公示の
SVHC第17次まで対応してるのかな?でこのD14.00は次回18年1月予定の
chemSHERPAバージョンアップで対応でしょうか?
ただしこれはツール上のことであって、
回答提出してきた業者さんが、どこまで確認して回答してきたかは、
業者さんに確認するしかないでしょうね。
> 16次の物質は(SHERPAには入力できるが)IEC62474として遵守を
> 保証されているのは15次の物質まで
という部分も含めて。
(chemSHERPAが対応しているから、遵守が保証される、というものでは
ありませんので。そのあたりは、BtoB間の協議・合意の部分かと。)
最新のchemSHERPA(2017/8/25リリース)で
IEC62474のことろを見るとD13.00に対応となっており、
一方でIEC62474のアーカイブを見るとD13.00は2017/1/12リリース
となっていて、SVHC第16次公示日と同じで、これは入っているのか
どうかと確認したら、chemSHERPAでCAS#80-05-7:4,4’-isopropylidenediphenolには、
ちやんとIEC62474にフラグは立ってますし、遵法情報画面にも出てきました。
なので、SVHC第16次まで対応でしょうか。
IEC62474の最新は2017/9/3のD14.00のようで、これは2017/7/10公示の
SVHC第17次まで対応してるのかな?でこのD14.00は次回18年1月予定の
chemSHERPAバージョンアップで対応でしょうか?
ただしこれはツール上のことであって、
回答提出してきた業者さんが、どこまで確認して回答してきたかは、
業者さんに確認するしかないでしょうね。
> 16次の物質は(SHERPAには入力できるが)IEC62474として遵守を
> 保証されているのは15次の物質まで
という部分も含めて。
(chemSHERPAが対応しているから、遵守が保証される、というものでは
ありませんので。そのあたりは、BtoB間の協議・合意の部分かと。)
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Re: IEC62474
msg# 1.3
donguri
>イマイチIEC62474の物質リストも判り辛く
単純に物質のリストととらえると理解できないでしょう。
報告対象となる物質と用途の組み合わせのリストです。
それぞれに報告IDが定義されています。
例えば、ニッケルについてすべてが報告対象ではありません。
明らかに長時間皮膚に接触しな用途なら報告しなくても構いません。
IEC加盟国で、他の用途で制限される法規制が制定されたち、閾値の分母が異なるような状況になれば新たな報告対象とそのIDが定義されるのでしょう。
電池に使用される水銀がよい例です。
カナダの電池に対する制限が制定されるまでは、電池を分母とした閾値で報告対象が制定されていました。
カナダの電池に対する制限が制定されることにより、均質材料を分母とした閾値で報告対象が制定されました。
IEC62474は法規制に対して〇なのか×なのかを明らかにしていくための情報収集するための基準です。
単純に物質のリストととらえると理解できないでしょう。
報告対象となる物質と用途の組み合わせのリストです。
それぞれに報告IDが定義されています。
例えば、ニッケルについてすべてが報告対象ではありません。
明らかに長時間皮膚に接触しな用途なら報告しなくても構いません。
IEC加盟国で、他の用途で制限される法規制が制定されたち、閾値の分母が異なるような状況になれば新たな報告対象とそのIDが定義されるのでしょう。
電池に使用される水銀がよい例です。
カナダの電池に対する制限が制定されるまでは、電池を分母とした閾値で報告対象が制定されていました。
カナダの電池に対する制限が制定されることにより、均質材料を分母とした閾値で報告対象が制定されました。
IEC62474は法規制に対して〇なのか×なのかを明らかにしていくための情報収集するための基準です。
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