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IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declarationについて

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2017-4-11 16:26
いっさん 
顧客より
IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declaration
フォーマットでの含有物質の報告を要求されていますが、その中の2ページ目の
「RoHS Material Composition Declaration」の欄の「Declaration Type」の
[Simplified]と[Detailed]の使い分けがわかりません。

ネットであちこち検索してみましたが本文の和訳も存在していないようですので、
[Simplified]と[Detailed]の内容をどのように使い分けるのかを
教えてください。

よろしくお願いいたします。
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2017-4-12 14:10 | 最終変更
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
以前、「RosettaNet Japan」に『IPC-1752-3 Ver.1.1含有化学物質申告書ユーザーズガイド』というPDFが掲載されており、そのP8に

3.1.5 RoHS Material Composition Declaration RoHS 対象含有化学物質申告書
フォームの2ページ目の RoHS 対象含有化学物質申告書セクションでは、次に示すようないくつかの申告内容が選べます
1. 回答者が容易に回答できるように簡易化された申告
2. 回答者からより確実な約束を得られるような詳細説明を含む申告
3. 組立工程で使用する化学物質や材料を対象とした電子機器受託製造サービス(EMS)による申告
4. 依頼者と回答者とが同意し特別に記述された条項による申告
5. 回答者が RoHS 指令(適用除外を含む)に対しての適合状況を示すRoHS適合状況の申告
上記で説明をした「Declaration Type (申告内容の定義)」は初期状態ではなにも選択されていません。
ドロップダウン・メニューから上記の定義を選択することにより、合意すべき内容が表示されます。
この内容は通常、依頼者が決定します。1ページ目で依頼者情報のロックをしてしまうと変更することができなくなります。

と記載されているので、回答者が選択する項目では無い様です。

次の段落の記載内容が質問の回答になるかもです。

フォームの書式が“Distribute(配布用)”の場合、それを公表するために記入している側が「Declaration Type(申告内容の定義)」を選択しなければなりません。

その選択範囲は、“Simplified(簡易タイプ)”、“Detailed(詳細タイプ)”、“EMS”及び“Custom(自由記述タイプ)”です。

“Custom(自由記述タイプ)”が選択されると、文章を表示する部分は空白になり取引相手との取り決めの内容を自由に記入できるようになります。
この空白のボックスは、その取り決めに応じた申立て事項を入力するのに用いることができますが、回答者はその条項をそれぞれ十分に吟味する必要があることに留意して下さい。

という事なので、下記の通りかな?
1. 回答者が容易に回答できるように簡易化された申告・・・“Simplified(簡易タイプ)”
2. 回答者からより確実な約束を得られるような詳細説明を含む申告・・・“Detailed(詳細タイプ)”

あっしは、“Custom(自由記述タイプ)”で回答しました!
投票数:144 平均点:0.21
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 9:40
いっさん 
totto様

返信ありがとうございます、
『IPC-1752-3 Ver.1.1含有化学物質申告書ユーザーズガイド』
に“Simplified(簡易タイプ)”、“Detailed(詳細タイプ)”
の本文の和訳は記載されていないでしょうか?

顧客からはとにかく“Simplified”で回答しろと言われているのですが、
弊社として簡易タイプと詳細タイプの違いを確認しないまま
保証書を発行するわけにはいかず、自分で和訳しても
違いが判らず苦慮しております。

以上、よろしくお願いいたします。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 10:53
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
7.1.1 Simplified Declaration Type Description 申告内容の定義:Simplified(簡易タイプ)
「Simplified(簡易タイプ)」は、回答者の責任や依頼者が回答者から得た情報の使い方についての事項
を簡約したものです(図7-4 参照)。
(日本語版注:この文章には法的な責任も含まれています。合意を示すのはあくまでも英語原文に対し
てであって和訳されたものに対してではありません。和訳は理解の助けのためだけにあります。)

回答者は、本フォームにおける正確性を保証するため、RoHS 禁止物質に関する情報を、適切な
方法で収集したことを証明します。また回答者は本フォーム作成時点で、入力情報が、自己の
知り得る限り、また信じ得る限り、真実かつ正確であることも、証明します。回答者は、RoHS
指令を実施しているEU 加盟諸国の法律にその製品が適合しているか否かを、依頼者あるいは
本フォームの利用企業が判断する際、本証明書に依存することを、認識しています。依頼者あ
るいは本フォームの利用企業は、回答者がこのフォームを作成する際に他者が提供する情報に
依存し、その情報を個々に検証しなかった可能性があることについて認識しています。しかし
ながら、回答者が他者によって提供された情報を個々に検証していなかった場合、回答者は、
少なくとも、その情報提供者から当該品目に関する証明書を入手済みであること、また、それ
らの証明書が、少なくともこの欄に示す証明書と同じ程度の要求を満たしていることに合意し
ます。
依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、書面による契約を結ぶ場
合、その契約書の取引条件は、契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも
含め、本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、回答者の法的責任と依頼者あ
るいは本フォームの利用企業の求償権の、唯一かつ排他的な情報源となります。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 10:54
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
7.1.2 Detailed Declaration Type Description 申告内容の定義:Detailed(詳細タイプ)
申告内容の定義:Detailed は、申告事項についてより詳細な説明になっています。ここでは、責任と利
用に加え、RoHS 指令の禁止物質についても定義されています。また、該当する場合の、保証と販売に
関する標準的な条件も規定されています。(図7-5 参照)
(日本語版注:この文章には法的な責任も含まれています。合意を示すのはあくまでも英語原文に対し
てであって和訳されたものに対してではありません。和訳は理解の助けのためだけにあります。)

申告対象の部品の均質材料 (RoHS 指令<2002/95/EC> によって規定され、EU 加盟国の
法律によって運用されているもの)が、示された規制値を超える鉛、水銀、カドミウム、六価
クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル(何れも「RoHS 禁止物質」)
を含んでいるかどうか示してください。当該部品内の均質材料が当該規制値を超えるRoHS 禁
止物質を含んでいる場合、貴社がRoHS 適用除外に該当する可能性があると判断するものがあ
れば、次に示して下さい。当該部品が下位レベルの構成品を有する組立品である場合でも、こ
の申告書は、そのようなすべての構成品の含有状況を網羅するものとします。
回答者は、本フォームにおける正確性を保証するため、提供情報を、適切な方法で収集したこ
とを証明します。また回答者は、本フォーム作成時点で、入力情報が、自己の知り得る限り、
また信じ得る限り、真実かつ正確であることも、証明します。回答者は、RoHS 指令を実施して
いるEU 加盟諸国の法律にその製品が適合しているか否かを、依頼者あるいは本フォームの利
用企業が判断する際、本証明書に依存することを、認識しています。依頼者あるいは本フォー
ムの利用企業は、回答者がこのフォームを作成する際に他者が提供する情報に依存し、その情
報を個々に検証しなかった可能性があることについて認識しています。しかしながら、回答者
が他者によって提供された情報を個々に検証していなかった場合、回答者は、少なくとも、そ
の情報提供者から当該品目に関する証明書を入手済みであること、また、それらの証明書が、
少なくともこの欄に示す証明書と同じ程度の要求を満たしていることに合意します。
依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、書面による契約を結ぶ場
合、その契約書の取引条件は、契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも
含め、本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、回答者の法的責任と依頼者あ
るいは本フォームの利用企業の求償権の、唯一かつ排他的な情報源となります。
そのような契約書がない場合、同部品に適用される、供給者の一般販売条件での瑕疵担保権や
救済策を、適用するものとします。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 10:56
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
このへんですかね?

直接pdfをお渡しできれば早いんですが、この掲示板ファイル添付できないんですよね
既に公開されていない資料ですし、こういう場合に困るなぁ……
投票数:17 平均点:4.12
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 11:18 | 最終変更
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
『IPC-1752-3 Ver.1.1含有化学物質申告書ユーザーズガイド』のP35 から P37に和訳がありました。 
簡易タイプでOKならば、簡易タイプを選びたいかな? 良く分からないですネ! (^^ゞ
以下、和訳文です。

「Simplified(簡易タイプ)」は、回答者の責任や依頼者が回答者から得た情報の使い方についての事項を簡約したものです

回答者は、本フォームにおける正確性を保証するため、RoHS 禁止物質に関する情報を、適切な
方法で収集したことを証明します。また回答者は本フォーム作成時点で、入力情報が、自己の
知り得る限り、また信じ得る限り、真実かつ正確であることも、証明します。回答者は、RoHS
指令を実施しているEU 加盟諸国の法律にその製品が適合しているか否かを、依頼者あるいは
本フォームの利用企業が判断する際、本証明書に依存することを、認識しています。依頼者あ
るいは本フォームの利用企業は、回答者がこのフォームを作成する際に他者が提供する情報に
依存し、その情報を個々に検証しなかった可能性があることについて認識しています。しかし
ながら、回答者が他者によって提供された情報を個々に検証していなかった場合、回答者は、
少なくとも、その情報提供者から当該品目に関する証明書を入手済みであること、また、それ
らの証明書が、少なくともこの欄に示す証明書と同じ程度の要求を満たしていることに合意し
ます。
依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、書面による契約を結ぶ場
合、その契約書の取引条件は、契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも
含め、本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、回答者の法的責任と依頼者あ
るいは本フォームの利用企業の求償権の、唯一かつ排他的な情報源となります。


申告内容の定義:Detailed は、申告事項についてより詳細な説明になっています。ここでは、責任と利用に加え、RoHS 指令の禁止物質についても定義されています。また、該当する場合の、保証と販売に関する標準的な条件も規定されています。

申告対象の部品の均質材料 (RoHS 指令<2002/95/EC> によって規定され、EU 加盟国の
法律によって運用されているもの)が、示された規制値を超える鉛、水銀、カドミウム、六価
クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル(何れも「RoHS 禁止物質」)
を含んでいるかどうか示してください。当該部品内の均質材料が当該規制値を超えるRoHS 禁
止物質を含んでいる場合、貴社がRoHS 適用除外に該当する可能性があると判断するものがあ
れば、次に示して下さい。当該部品が下位レベルの構成品を有する組立品である場合でも、こ
の申告書は、そのようなすべての構成品の含有状況を網羅するものとします。
回答者は、本フォームにおける正確性を保証するため、提供情報を、適切な方法で収集したこ
とを証明します。また回答者は、本フォーム作成時点で、入力情報が、自己の知り得る限り、
また信じ得る限り、真実かつ正確であることも、証明します。回答者は、RoHS 指令を実施して
いるEU 加盟諸国の法律にその製品が適合しているか否かを、依頼者あるいは本フォームの利
用企業が判断する際、本証明書に依存することを、認識しています。依頼者あるいは本フォー
ムの利用企業は、回答者がこのフォームを作成する際に他者が提供する情報に依存し、その情
報を個々に検証しなかった可能性があることについて認識しています。しかしながら、回答者
が他者によって提供された情報を個々に検証していなかった場合、回答者は、少なくとも、そ
の情報提供者から当該品目に関する証明書を入手済みであること、また、それらの証明書が、
少なくともこの欄に示す証明書と同じ程度の要求を満たしていることに合意します。
依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、書面による契約を結ぶ場
合、その契約書の取引条件は、契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも
含め、本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、回答者の法的責任と依頼者あ
るいは本フォームの利用企業の求償権の、唯一かつ排他的な情報源となります。
そのような契約書がない場合、同部品に適用される、供給者の一般販売条件での瑕疵担保権や
救済策を、適用するものとします。

回答がダブッた!
PDFを送れるとよいのですが・・・
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 14:59
いっさん 
TR_wadaさん、tottoさん回答ありがとうございます。

そこでの最後の文章である

「依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、
書面による契約を結ぶ場合、その契約書の取引条件は、
契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも含め、
本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、
回答者の法的責任と依頼者あるいは本フォームの利用企業の求償権の、
唯一かつ排他的な情報源となります。」

が日本語であるにもかかわらず何を言っているのか理解できません。
特に何が「唯一かつ排他的な情報源」となるのか?
そもそも「排他的な情報源」の意味がわかりません。

最後の文章をわかりやすく説明していただけると助かります。

よろしくお願いします。

投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 16:49
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
問題の部分をグーグル先生に訳して貰いました。

If the Compony and the Supplier enter into a written agreement with respect to the identified part,

コンポジットとサプライヤが識別された部分に関して書面による同意書を締結する場合、

the terms and conditions of that agreement,

その契約の条件、

including any warranty rights and/or remedies provided as a part of the agreement,

契約書の一部として提供される保証の権利および/または救済措置を含む、

will be the sole and exclusive soure of the Supplier's liability and the Company's remedies for issues that arise regarding information the Supplier provides in this form.

サプライヤーの責任の唯一かつ独占的な部分であり、サプライヤーがこの形式で提供する情報に関して発生する問題についての当社の救済措置になります。

exclusiveが「排他的」と訳されていたのですが、グーグル先生は「独占的」と訳しています。

契約文書の英語に詳しい人に訳して貰うのが良いと思います。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 20:38
痛風が怖い 
IPC1752の原文はみたことがないのですが、上にある英語の原文を訳すと、

企業とサプライヤがある特定の部品について何らかの合意を結んでいる場合、このフォーム(※IPC1752形式)によってサプライヤが提供した情報に起因するサプライヤによる賠償や企業への補償は、その合意のなかで定められた保証権利や補償を含む条項だけが唯一の情報源である。

となり、これはつまりIPC1752で非含有っていってたのが誤っていたために起きる企業とサプライヤ間での補償云々のことですね。生臭い(笑

この何らかの合意というのはたまにあるグリーン調達合意書とかで提供した含有情報に誤りがあった場合の求償条項みたいなのを想定しているのだと思います。
この和訳した箇所を読むと、じゃあそういった合意を結んでない場合はどうなるんだ、ときます。
そこでSimple版の和訳をみるともう続きがないので合意がない場合には言及していないようで、Detail版和訳の最後の2行をコピペすると

「そのような契約書がない場合、同部品に適用される、供給者の一般販売条件での瑕疵担保権や救済策を、適用するものとします。」

とあります。たぶんこの「契約書」は、原文でいう「Agreement/合意」だと思われるので、サプライヤが企業に提供した部品に品質とか機能の障害があった際に適用される賠償等に関するの一般的な販売条件が、IPC1752の含有情報案件にも適用される、という意味合いですね。

この英語の原文が提示された部分以降しか見てませんが、Simple版に特にリスクはなそうで、Detail版は最後の2行が余計なお世話すぎます。
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