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Re: IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declarationについて

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なし Re: IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declarationについて

msg# 1.2
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-4-14 10:53
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
7.1.1 Simplified Declaration Type Description 申告内容の定義:Simplified(簡易タイプ)
「Simplified(簡易タイプ)」は、回答者の責任や依頼者が回答者から得た情報の使い方についての事項
を簡約したものです(図7-4 参照)。
(日本語版注:この文章には法的な責任も含まれています。合意を示すのはあくまでも英語原文に対し
てであって和訳されたものに対してではありません。和訳は理解の助けのためだけにあります。)

回答者は、本フォームにおける正確性を保証するため、RoHS 禁止物質に関する情報を、適切な
方法で収集したことを証明します。また回答者は本フォーム作成時点で、入力情報が、自己の
知り得る限り、また信じ得る限り、真実かつ正確であることも、証明します。回答者は、RoHS
指令を実施しているEU 加盟諸国の法律にその製品が適合しているか否かを、依頼者あるいは
本フォームの利用企業が判断する際、本証明書に依存することを、認識しています。依頼者あ
るいは本フォームの利用企業は、回答者がこのフォームを作成する際に他者が提供する情報に
依存し、その情報を個々に検証しなかった可能性があることについて認識しています。しかし
ながら、回答者が他者によって提供された情報を個々に検証していなかった場合、回答者は、
少なくとも、その情報提供者から当該品目に関する証明書を入手済みであること、また、それ
らの証明書が、少なくともこの欄に示す証明書と同じ程度の要求を満たしていることに合意し
ます。
依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、書面による契約を結ぶ場
合、その契約書の取引条件は、契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも
含め、本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、回答者の法的責任と依頼者あ
るいは本フォームの利用企業の求償権の、唯一かつ排他的な情報源となります。
投票数:12 平均点:5.00
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