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ポリ塩化ターフェニルの国内規制

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2020-7-21 14:20
CiPビギナー 
PCTs(ポリ塩化ターフェニル)について教えてください。

各企業で禁止物質に規定していますが該当する国内法規をご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)については化審法で規制しているのが確認できましたが、PCTについて該当する国内法規が見つかりません。

1972 年 7 月 20 日から生産・出荷を禁じる記事は見つけたのですが根拠となる法規は何でしょう?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-7-21 15:35
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=106914205X00219720922&spkNum=0&current=25#s0

PCB問題が出始めた頃に、類似構成の物質ということで行政指導による生産停止命令って形みたいです。
昭和47年とか生まれる前だわ国会答弁って読みにくいわ。

https://www.env.go.jp/chemi/report/h18-12/pdf/chpt1/1-2-2-23.pdf

後追いで毒性検査はやったよって感じなのかな?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-7-22 8:33
Nobby 
化審法等国内法での規制は見あたりません。

REACH規則 Annex?? で意図的使用禁止。

国連番号3151に関する国内法での規制はあります。
海洋汚染防止法:個品運送P
航空法    :その他の有害物質
船舶安全法  :有害性物質

特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法)では特定有害廃棄物となっています。

実質国内で40年以上製造、輸入していないと思われるので含有調査では意図的使用なしの返答でよいのではないでしょうか。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-7-22 17:32
CiPビギナー 
皆さま
ご意見ありがとうございます。

やはり国内法ではないのですね。
参考になりました。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-7-28 15:34
ゲスト 
ロッテルダム条約(PIC条約)の対象なので、国内法で対応するのは輸出貿易管理令です。
下記経産省の資料に「ポリ塩化テルフェニル(PCT)」の名称で記載あります。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pic.html

輸出貿易管理令は日本から輸出される場合の規制なので、
日本国内での生産・出荷の規制根拠にはならないはずですが。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-7-29 14:28
ゲスト 
PCTs(ポリ塩化ターフェニル)は化審法と安衛法の規制対象です。
どちらの法律も、新規化学物質は届出等をせずに製造してはいけないという
規定があります。
PCTs(ポリ塩化ターフェニル)はいずれの法律においても、新規化学物質
となりますので、なにもしないで製造すると無届け製造になります。
届出等をしてもその性状から製造が認められることはないでしょうが。

誤解している人が多いのですが、俗に言う規制物質リストにのっているもの
だけが規制対象ではありません。例えば、化審法の場合、規制物質リストに
のっていないもの(一般化学物質)でも、製造数量の届出が必要な場合があり
ますので、法律の規制対象です。

なお、1972年当時は化審法は無く、安衛法でも新規規化学物質に関する
制度がありませんでしたので、行政指導という形で禁止されたのだと
思います。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-8-3 15:14
Nobby 
私が 「化審法等国内法での規制は見あたりません。」
と書いたのは CiPビギナー様の
>1972年7月20日から生産・出荷を禁じる記事は見つけたのですが根拠となる法規は何でしょう?
の問いに対する答えであり、生産を禁じる根拠となる法規はありませんという意味です。

>新規化学物質は届出等をせずに製造してはいけないという規定がありま
す。
    ↓
異議があります。

今回の場合が認められるかどうかは別にして、少量であれば新規化学物質でも届出なしで製造できるという規定もあります。
投票数:0 平均点:0.00
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