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毒劇法改正について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2020-8-19 15:57
ゲスト 
お世話になっております

弊社ASSY屋で環境関連業務を対応しているのですが
6月に毒劇法が改正になり、追加物質の含有有無について川下メーカから
大量に調査依頼が展開されております

毒劇法は調剤に含有する物質に対して製造や販売を規制するもので

原材料屋が調剤を作り
成型部品屋が調剤を使って成形し
ASSY屋が部品を組み合わせ
最川下メーカが販売するサプライチェーンにおいて

原材料屋や成形屋と言った川上側が
ASSY屋やメーカに材料変更や製造中止を連絡するものであって
川下側から問い合わせる内容ではないと認識しているのですが
(サイレントチェンジを防ぐため、事前に材料変更申請がないか
 川上側に確認するなら理解できますが)
何故、こんなに川下側から調査が入るのでしょうか?

今回追加された16物質について問い合わせ来てるけど
え?金属の洗浄とかに苛性ソーダとか青酸カリとかガンガン使っているけど
法令の基に適切な方法で使ってるはずだけど、そっちは問題にしないの?
って疑問が・・・
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-8-19 21:45
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
基本的には『製品に残留している可能性の確認』だと思うんですけどね。
まぁ残る様な使い方は普通してないですよねー。
一応材料メーカーまで伝言ゲームしておいて、『無い』って答えておけばいいんじゃないでしょうか。あったら仰られるように、先に材料メーカーからなんか言ってきてるでしょうし。

>金属の洗浄とかに苛性ソーダとか青酸カリとかガンガン使っているけど
>法令の基に適切な方法で使ってるはずだけど、そっちは問題にしないの?
>って疑問が・・・
これはどっちかと言うと労働安全衛生法とかそっちの方で、御社が従業員に対して適切に教育運用できているかとかそっちがメインになるお話なよーな感じですね。
その手の物質が製品に残留する可能性がある場合は報告・調査の対象になると思いますが、『適切に』使用している範囲では工程から出ていくことは無い(ことになっている)ハズなので。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-8-25 9:49
ゲスト 
毒劇法改正で毒劇物に指定されると、
対象の物品はカギ付きの保管庫に入れる必要がありますし、
場合によっては毒劇物営業者登録などの手続きが発生するので、
小規模の事業者では対応が難しく、
毒劇物に指定された時点で取扱いをやめるケースがあります。
弊社ではそのような事態を心配した問い合わせが多いです。

安衛法、化管法、毒劇法の対象外の物質はSDSに記載義務がありません。
川上側へ聞かないと含有しているかわからない物質も毒劇追加候補に挙がっています。
無関係だと思って放置していると、突然毒劇に指定されて廃盤になったりします(実体験)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-9-7 12:29
ゲス 
法律の対象が「原体」「製剤」なので、ASSYとして組立されている物であれば対象外だと思います。
下記のサイトの「器具、機械、用具」に当たると考えます。
「不純物として含有しているもの」と考えても対象外だと思います。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813-01-04.pdf


川下メーカ様の手違いで、対象を限定せずに全ての取引先に確認を取っているのではないかと思いました。
投票数:2 平均点:10.00
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