メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: 毒劇法改正について

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: 毒劇法改正について

msg# 1.1
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-8-19 21:45
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
基本的には『製品に残留している可能性の確認』だと思うんですけどね。
まぁ残る様な使い方は普通してないですよねー。
一応材料メーカーまで伝言ゲームしておいて、『無い』って答えておけばいいんじゃないでしょうか。あったら仰られるように、先に材料メーカーからなんか言ってきてるでしょうし。

>金属の洗浄とかに苛性ソーダとか青酸カリとかガンガン使っているけど
>法令の基に適切な方法で使ってるはずだけど、そっちは問題にしないの?
>って疑問が・・・
これはどっちかと言うと労働安全衛生法とかそっちの方で、御社が従業員に対して適切に教育運用できているかとかそっちがメインになるお話なよーな感じですね。
その手の物質が製品に残留する可能性がある場合は報告・調査の対象になると思いますが、『適切に』使用している範囲では工程から出ていくことは無い(ことになっている)ハズなので。
投票数:3 平均点:10.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析