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Re: 毒劇法改正について

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なし Re: 毒劇法改正について

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-9-7 12:29
ゲス 
法律の対象が「原体」「製剤」なので、ASSYとして組立されている物であれば対象外だと思います。
下記のサイトの「器具、機械、用具」に当たると考えます。
「不純物として含有しているもの」と考えても対象外だと思います。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130813-01-04.pdf


川下メーカ様の手違いで、対象を限定せずに全ての取引先に確認を取っているのではないかと思いました。
投票数:2 平均点:10.00
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