chem SHERPA 20.4.00
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chem SHERPA 20.4.00
msg# 1
ゲスト
chem SHERPA Ver2.04.00の改訂のお知らせ来ましたね
https://chemsherpa.net/news/declarable/?p=2734
変更点はSVHC25thと
それに伴う変更と
医療機器規則ってとこでしょうか
IEC62474はD23.00に
・・・あれ?Ver.2.03.00ってD21.00で
Ver.2.03.10はIEC62474に関係なかったので据え置きでしたよね?
D22.00は飛んだ?
https://chemsherpa.net/news/declarable/?p=2734
変更点はSVHC25thと
それに伴う変更と
医療機器規則ってとこでしょうか
IEC62474はD23.00に
・・・あれ?Ver.2.03.00ってD21.00で
Ver.2.03.10はIEC62474に関係なかったので据え置きでしたよね?
D22.00は飛んだ?
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.1
TR_wada
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Re: Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.1.1
ゲスト
[11:51] Takamiya, HidekichemSHERPAデータ作成支援ツール (AI及びCI)と同梱資料の誤記について
本内容は、ツールの機能には影響ありません。この件で、ツールの改修は行いません。 とのこと
本内容は、ツールの機能には影響ありません。この件で、ツールの改修は行いません。 とのこと
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Re: Re: Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.1.1.1
ゲスト
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.2
ゲスト
GADSL2021へのアップデートに伴って、
欧州で指定されたCRMが対象になっていますね。
何でタルクがひっかかるのかと不思議に思ってたら、
そういえばマグネシウム扱いでした。
クリティカル?と首をかしげたくなりますけど。
欧州で指定されたCRMが対象になっていますね。
何でタルクがひっかかるのかと不思議に思ってたら、
そういえばマグネシウム扱いでした。
クリティカル?と首をかしげたくなりますけど。
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.3
TR_wada
投稿数: 1193
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.4
通りすがり
V2.04.00って、基本情報の製品名が「半角英数」しか入力できせんね。だんだん日本語入力ができなくなってきますね。
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Re: Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.4.1
Haru
成分情報の階層名称や部品名称も「半角英数」しか入力出来ません。
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.5
通りすがり
成分情報は、OFFロックかかっていないようなので「全角入力」ができますね。ただし、確定しよとすると「警告」がでてきますが、2022年夏まではよさそうです。
しかし、個人経営の業者さんに「製品名を英語で書いてください」て、なかなか言えないですね。
しかし、個人経営の業者さんに「製品名を英語で書いてください」て、なかなか言えないですね。
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.6
ゲスト
GADSL扱いで増えたCMRにマグネシウムがいますが、これってchemSHERPAで「任意報告」物質を未記入にしてた企業さんは、相当書き換えが必要ではないでしょうか。
アルミ材とか含有してるし。
アルミ材とか含有してるし。
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Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.7
通りすがり
そうですねMg-Al系の合金は多いですからね。今回、報告対象物質になりますので記載の必要があります。プラチナなども対象となりましたね。
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Re: Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.6.1
ゲスト
当社の製品は複数の原材料を混合したもので、それぞれの原材料のchemSHERPAを集めて自社製品のchemSHERPAを作成しています。
原材料のchemSHERPAに、例えば化審法の第一種特定化学物質が0.02%という記載がある場合があります。
これを当社の製品で換算すると1ppmに満たない数値となるのですが、
その場合、当社製品のchemSHERPAに記載しなければならないのでしょうか?
chemSHERPA説明書を見ると化審法第一種特定化学物質の場合は『成分情報の報告における閾値は“0”と考える。非意図的な添加で、BATまたは経済産業省が認めた耳珠管理値未満の場合は、その旨をコメント欄等で報告する』とありますが・・
化審法以外の管理基準についても閾値についてはそれぞれの基準が
定められており、判断に困っています。
皆様はどのように対応されているのでしょうか?
原材料のchemSHERPAに、例えば化審法の第一種特定化学物質が0.02%という記載がある場合があります。
これを当社の製品で換算すると1ppmに満たない数値となるのですが、
その場合、当社製品のchemSHERPAに記載しなければならないのでしょうか?
chemSHERPA説明書を見ると化審法第一種特定化学物質の場合は『成分情報の報告における閾値は“0”と考える。非意図的な添加で、BATまたは経済産業省が認めた耳珠管理値未満の場合は、その旨をコメント欄等で報告する』とありますが・・
化審法以外の管理基準についても閾値についてはそれぞれの基準が
定められており、判断に困っています。
皆様はどのように対応されているのでしょうか?
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Re: Re: Re: chem SHERPA 20.4.00
msg# 1.6.1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
基本的には、
サプライヤーからもらった含有情報はそのまま報告する
ってスタンスが脳みそ使わない感じだと思います。
CIでもらった情報をAIに展開する際に、原材料を混合して濃度が変わる場合は再計算は要りますけど。その際に0.0001%を下回ったら『有効桁数の問題で記載できない』って問題はありますね。
既知の含有物が要報告対象の場合は書いておくのが後で困らない気がします。
ただし、その物質が入っているという情報を得て、御社でその材料を継続使用するのを是とするかはまた別の話かもしれないですね。
御社の化学物質規定で『禁止(0ppm)』とかにしてて、報告に入ってたらどう対応するべきかっていう問題で。
サプライヤーからもらった含有情報はそのまま報告する
ってスタンスが脳みそ使わない感じだと思います。
CIでもらった情報をAIに展開する際に、原材料を混合して濃度が変わる場合は再計算は要りますけど。その際に0.0001%を下回ったら『有効桁数の問題で記載できない』って問題はありますね。
既知の含有物が要報告対象の場合は書いておくのが後で困らない気がします。
ただし、その物質が入っているという情報を得て、御社でその材料を継続使用するのを是とするかはまた別の話かもしれないですね。
御社の化学物質規定で『禁止(0ppm)』とかにしてて、報告に入ってたらどう対応するべきかっていう問題で。
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