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Re: Re: chem SHERPA 20.4.00

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なし Re: Re: chem SHERPA 20.4.00

msg# 1.6.1
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2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-11-30 17:27
ゲスト 
当社の製品は複数の原材料を混合したもので、それぞれの原材料のchemSHERPAを集めて自社製品のchemSHERPAを作成しています。

原材料のchemSHERPAに、例えば化審法の第一種特定化学物質が0.02%という記載がある場合があります。
これを当社の製品で換算すると1ppmに満たない数値となるのですが、
その場合、当社製品のchemSHERPAに記載しなければならないのでしょうか?

chemSHERPA説明書を見ると化審法第一種特定化学物質の場合は『成分情報の報告における閾値は“0”と考える。非意図的な添加で、BATまたは経済産業省が認めた耳珠管理値未満の場合は、その旨をコメント欄等で報告する』とありますが・・

化審法以外の管理基準についても閾値についてはそれぞれの基準が
定められており、判断に困っています。

皆様はどのように対応されているのでしょうか?
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