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意図的含有ではない微量の禁止物質のIMDS登録について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2022-12-12 11:31
ゲスト 
いつも参考にさせていただいています。

IMDSの入力前提条件として、GADSLの禁止や要申告物質になっているものはワイルドカードに含めてはいけない、という事は承知していますが、メーカーより、IMDSデータとは別の書式で『禁止物質』に該当する鉛やカドミウムなど意図的含有ではないが入っている、と報告ありました。

含有量としてはごく微量で0.000002W/%などで、IMDSデータには『Misc. , not to declare 不純物や残留物などに使用』に含まれているようです。

これは・・・微量で意図的含有ではないとしてもIMDS上で表示が必要ですよね?
ただ、材料名称を公式データで検索したところ、同じ材料名称のデータで禁止物質を含有しているデータは出てきませんでした。

アドバイスいただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2022-12-16 14:56
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
マニュアルに書いてある通りに報告を行うと、そーいった形になるかとは思います


が、実際のところ、確認する側も『小さすぎる値については面倒』という実態もあります
送信先によっては、『閾値未満だから書かないで』と言うところもあります

なので、害の無い範囲であると判断できれば、報告から除外するという企業もあるかと思います(ただし、レコメンデーションには記載が無いので『自社判断』になりますが)

PFOAやPFOSの類は規制値が小さいので極微量でも報告しておいた方が安全だと思います
結局は法律によるって感じですね
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2022-12-16 16:29
ゲスト 
お世話になります。

ご返信ありがとうございます。
法律による・・・そうですよね。

個人判断は危険なので、上司に相談したところ、GADSLやELV規制の閾値より大分低い含有&意図的添加ではないということで、IMDSへの再提出はしないこととなりました。
IMDSの公式材料としての登録部品見ても含有なしですし・・

PFAS類はごく微量でも報告した方がいいのですね。
今後打ち上げある場合は参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
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