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Re: 意図的含有ではない微量の禁止物質のIMDS登録について

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なし Re: 意図的含有ではない微量の禁止物質のIMDS登録について

msg# 1.1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2022-12-16 14:56
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
マニュアルに書いてある通りに報告を行うと、そーいった形になるかとは思います


が、実際のところ、確認する側も『小さすぎる値については面倒』という実態もあります
送信先によっては、『閾値未満だから書かないで』と言うところもあります

なので、害の無い範囲であると判断できれば、報告から除外するという企業もあるかと思います(ただし、レコメンデーションには記載が無いので『自社判断』になりますが)

PFOAやPFOSの類は規制値が小さいので極微量でも報告しておいた方が安全だと思います
結局は法律によるって感じですね
投票数:2 平均点:10.00
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