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意図的含有ではない微量の禁止物質のIMDS登録について

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なし 意図的含有ではない微量の禁止物質のIMDS登録について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2022-12-12 11:31
ゲスト 
いつも参考にさせていただいています。

IMDSの入力前提条件として、GADSLの禁止や要申告物質になっているものはワイルドカードに含めてはいけない、という事は承知していますが、メーカーより、IMDSデータとは別の書式で『禁止物質』に該当する鉛やカドミウムなど意図的含有ではないが入っている、と報告ありました。

含有量としてはごく微量で0.000002W/%などで、IMDSデータには『Misc. , not to declare 不純物や残留物などに使用』に含まれているようです。

これは・・・微量で意図的含有ではないとしてもIMDS上で表示が必要ですよね?
ただ、材料名称を公式データで検索したところ、同じ材料名称のデータで禁止物質を含有しているデータは出てきませんでした。

アドバイスいただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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