メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

水濁法、土汚法について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2017-7-27 15:02
シゲ 
お久しぶりです

弊社はサプライヤ納入部品をアセンブリにし客先に納入している
ASSY部品メーカなのですが

先日客先より弊社納入製品に対し
カドミ、鉛、砒素、トリクロロエチレン、ベンゼン・・・等々の
水濁法、土汚法を参照法令とした客先グリーン調達の調査が依頼されました

浅い知識ではありますが、水濁法、土汚法は施設を対象とする法規で
納入機械製品そのものを対象とするものではないのではないか?
ハンダ等に非意図による不純物としてRoHS閾値以下のカドミや
RoHS適用除外となる真鍮への鉛などの含有もあるが
これを報告すべきなのか?
等の疑問が生じています

普段欧州関連の法規はよく目にしているのですが
国内法はよくわからず
お詳しい方がいらっしゃれば、ご教授いただけると幸いです
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2017-7-29 17:48
J.M. 
法律がどうであれ、客が「含有有無を調べろ」と言っており、含有しているのなら報告しないといけないのではないでしょうか?
例えばREACHも対象は欧州で輸入もしくは製造する企業が対象だし、紛争鉱物もアメリカに上場している企業が対象なのだから、日本企業は蚊帳の外・・・というわけには行かないのと同様に。

何せ、お客様は"神様"なわけですし。
投票数:2 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-7-29 18:06
J.M. 
ついでですが、当社でも似たような事例があって、当社の見解を出してお断りしようとしたら、「御社の見解はどうでもいいから、さっさと調べて報告して下さい」と言われました。
投票数:1 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-8-1 8:27
通行人 
普段我々がやっている化学物質管理は、製品含有化学物質管理で
製品に含まれる化学物質管理のことですね。

ところが、水濁法、土汚法はどれだけ水環境や土壌環境を汚して
いるかですね。だから、同じように製品含有物質と環境汚染状況
をどう管理していくか、理由が必要ですね。

製品に水濁法、土汚法のための一定閾値はあるのでしょうか。
それがなくては、調査のしようはありませんね。含有量だと
それが適正かどうかは判断できませんね。

お客様に、製品含有報告のための閾値をきいてみたらいいのでは
ないでしょうか。

少しでも入っていたら、また、JAMPの化学物質リストはかな
りのかかぐ物質規制にかかわる物質が含まれているので、その範
囲で報告可能という事で了承は無理でしょうかね。

ちなみにchemSHERPAに水濁法、土汚法の物質を入力してみ
てかなり含まれていれば、調査はしているということになります
ね。

水濁法、土汚法で確認したいということならば、chemSHERPA
なりAISの報告物質に該当する物質があれば、それを別表に
起こして、報告するしかないのではないでしょうか。

それにしても、製品含有化学物質調査で水濁法、土汚法を管理
基準に組み込むことが困難ということを洗い出していくしかあ
りませんね。




投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-8-1 9:05
通行人 
?水濁法

第一章総則 第一条に記述によると
対象は、「事業所及び工場から排出される
汚水および廃液に関して人の健康に係る
被害が生じた場合における事業者の損害賠
償責任についてさだめる」

となっているので、施設を対象としていて、
製品や工業用品を指すものではないのでは。

?土汚法

これも法律を見ましたが、どう考えても工
場等の施設を対象にするものであって、工
業用品を直接対象にしていない。

これにより、製品を対象とする理由と基準
が確認しないと調査が出来ないと顧客に確
認したらどうでしょうか。
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2017-8-1 15:45
ゲスト 
土対法、水濁法については
グリーン調達基準として取り入れているメーカー様があります。
(某カメラメーカー様。基準書が公開されています)
その元々の意図としては、
「製品への含有規制」ではなく、「製造工程での使用管理、削減」です。
おそらく、依頼元からサプライチェーンを遡る過程で
製品への含有禁止にすり替わっていると予想しています。
弊社へもたびたび問い合わせが来ますが、
弊社製品の規制物質含有量を確認することが
規制物質の管理を行うことになると考え、
製品への含有量で回答しています。
(弊社の工程では規制物質を使用しておらず、
含有は不純物以外ありえないことが前提です)
投票数:1 平均点:10.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析