Re: Re: EUDRに関するIMDS上の報告義務について
eco
EUDRはEU規則であってAnnex I(附属書I)に記載された製品のみに適用され
Annex Iに記載されていないHSコードを持つ製品で、
規則対象の原材料ィ由来の部品や要素(例:革製シート付きの自動車や
天然ゴム製タイヤ)を含む場合でも、規則の要件の対象にはなりません。
が
IMDSは法規制ではなく、自動車業界の自主ルールなので
EUDR対象と思われる原材料については、HSコードに関係なく
IMDSに情報を盛り込む方向で動いているようです。
・法律(EUDR)はHSコードで対象を決める
・自動車業界(IMDS)は素材ベースで情報を集める
なのでIMDSリスト=EUDR対象物質にはならないと思われます。
(IMDSがより広範になるかと)
Annex Iに記載されていないHSコードを持つ製品で、
規則対象の原材料ィ由来の部品や要素(例:革製シート付きの自動車や
天然ゴム製タイヤ)を含む場合でも、規則の要件の対象にはなりません。
が
IMDSは法規制ではなく、自動車業界の自主ルールなので
EUDR対象と思われる原材料については、HSコードに関係なく
IMDSに情報を盛り込む方向で動いているようです。
・法律(EUDR)はHSコードで対象を決める
・自動車業界(IMDS)は素材ベースで情報を集める
なのでIMDSリスト=EUDR対象物質にはならないと思われます。
(IMDSがより広範になるかと)
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EUDRに関するIMDS上の報告義務について
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