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EUDRに関するIMDS上の報告義務について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2026-2-16 9:26
ゲスト 
皆様、お疲れ様です。

早速ですが、皆様のお知恵をお借りできればと思って投稿しました。

弊社の自動車関連のユーザーより、EUDR(欧州森林破壊防止規則)に関連して、幾つかの物質の調査がありました。
ただ、その物質をHSコード(CNコード)から検索するとEUDRの
規制対象に当たらないことから問い合わせをしたところ、IMDS上で入力する必要があるという物質リストをいただきました。

当方にIMDSの見識があまりないため、このEUDRとIMDSとの関連についてご教授いただければ幸いです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-16 15:08
TR_wada  長老   投稿数: 1337 オンライン
IMDSは自動車業界をメインに含有成分情報を伝達するシステムです
https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages

運営母体は欧州がメインで、EU圏の化学物質規制に関する情報を記入できる機能があります
自動車メインなのでELV、REACH、BPR、EUDR、CFPって感じですかね今は

報告要となる物質はGADSLに則っています
https://www.gadsl.org/

現状、IMDS上のEUDR項目は入力必須ではないのですが、欧州圏の納入先から入力要請があった場合は入力しなきゃいけないので、対象外であれば『対象外』といった感じの情報が必要になる感じだと思います
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2026-2-16 17:13
万事屋稼業 
AIさんに聞いてみた。
EUDRは、天然ゴムや牛・カカオなど農産物系なので、自動車業界のIMDSとは関係無いでしょ?と思っていたら、EUDR向けの機能が追加されていたんですね。
勉強になりました。


自動車業界において、EUDR(欧州森林破壊防止規則)への対応は、従来の化学物質管理システムであるIMDSを活用する形へと進化しています。
1. EUDR(欧州森林破壊防止規則)の概要
EUDRは、特定の原材料(天然ゴム、牛皮革、木材、パーム油、大豆、コーヒー、カカオ)およびそれらを使用した製品について、2020年12月31日以降に森林破壊や森林劣化を引き起こしていないことを証明するデューデリジェンス(適正評価)を義務付ける規制です。

対象: 自動車部品では、タイヤ(天然ゴム)、シート(皮革)、内装材(木材)などが該当します。
義務: 供給網の透明性を確保し、生産地のジオロケーション(緯度・経度情報)や原産国の法令遵守を証明する必要があります。
適用時期: 大企業は2025年12月30日、中小企業は2026年6月30日からの適用が予定されています(※一部延期案あり)。

2. IMDSとの関係と最新アップデート
自動車業界の標準システムである IMDS (International Material Data System) は、EUDR対応を効率化するために機能を拡張しています。

IMDS Release 15.1 (2024年11月〜):
新機能の追加: 「Regulation Wizard(化学物質マネージャー)」にEUDR専用の項目が追加されました。
入力項目: 特定の原材料について「100%合成(Synthetic)か」または「天然成分が100%リサイクルされたものか」を選択する項目が新設されました。現在は任意ですが、将来的に必須化される見通しです。
担当者の設定: REACH規制と同様に、EUDRに関する問い合わせ窓口となる「EUDRコンタクト」の設定が可能になりました。
将来の展望 (IMDS 16.0以降):
これらの情報入力が必須となり、サプライチェーン全体で森林破壊に関するリスク情報の伝達が自動化される計画です。

3. 実務上の注意点
データの収集: IMDS上でのフラグ設定だけでなく、実際のデューデリジェンスには生産地の詳細な位置データが必要です。IMDSは主に「該当物質の有無」や「リサイクル状況」の伝達に使用され、詳細な証明書類は別途管理が必要になる場合があります。
リスク評価: EUDRは非常に厳しい罰則(売上高の最大4%の罰金など)があるため、早急に自社製品の原材料を特定し、サプライヤーへの確認を開始することが推奨されます。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2026-2-17 10:49
ゲスト 
WADA様、万事屋稼業様

お疲れ様です。

早速のご情報提供、大変有難く、感謝申し上げます。

私の知見不足とは思うのですが、IMDSで挙げられているリストの物質がEUDR規則の対象物質に該当するのかが、いまひとつ理解できておりません。

頂いた情報を基に自分なりにもう少し調べてみようかと思います。

今後とも宜しくお願い申し上げます。



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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-17 13:42
eco 
EUDRはEU規則であってAnnex I(附属書I)に記載された製品のみに適用され
Annex Iに記載されていないHSコードを持つ製品で、
規則対象の原材料ィ由来の部品や要素(例:革製シート付きの自動車や
天然ゴム製タイヤ)を含む場合でも、規則の要件の対象にはなりません。



IMDSは法規制ではなく、自動車業界の自主ルールなので
EUDR対象と思われる原材料については、HSコードに関係なく
IMDSに情報を盛り込む方向で動いているようです。

・法律(EUDR)はHSコードで対象を決める
・自動車業界(IMDS)は素材ベースで情報を集める

なのでIMDSリスト=EUDR対象物質にはならないと思われます。
(IMDSがより広範になるかと)
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-18 8:50
eco 
補足ですがEUのEUDR FAQ 2.適用範囲 での注記で

この規則では、関連製品および製品説明のリストは、
委任法(delegated act)により欧州委員会が改正する可能性があるとされています。
さらに、欧州委員会は、森林破壊および森林劣化に対する影響評価に基づき、
規則の対象コモディティを拡大するための立法提案の必要性と実現可能性を評価する予定です。
このコモディティ範囲の初回レビューは、規則の発効から2年以内に実施される予定です。

とありますので今後自動車部品含め対象が拡大されIMDSのリストとEUDRの対象物質が
同等または近似となる可能性は十分あります。
<参考記事>
https://satelligence.com/eudr-automotive-deforestation-risks/
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