Re: EUDRに関するIMDS上の報告義務について
eco
補足ですがEUのEUDR FAQ 2.適用範囲 での注記で
この規則では、関連製品および製品説明のリストは、
委任法(delegated act)により欧州委員会が改正する可能性があるとされています。
さらに、欧州委員会は、森林破壊および森林劣化に対する影響評価に基づき、
規則の対象コモディティを拡大するための立法提案の必要性と実現可能性を評価する予定です。
このコモディティ範囲の初回レビューは、規則の発効から2年以内に実施される予定です。
とありますので今後自動車部品含め対象が拡大されIMDSのリストとEUDRの対象物質が
同等または近似となる可能性は十分あります。
<参考記事>
https://satelligence.com/eudr-automotive-deforestation-risks/
この規則では、関連製品および製品説明のリストは、
委任法(delegated act)により欧州委員会が改正する可能性があるとされています。
さらに、欧州委員会は、森林破壊および森林劣化に対する影響評価に基づき、
規則の対象コモディティを拡大するための立法提案の必要性と実現可能性を評価する予定です。
このコモディティ範囲の初回レビューは、規則の発効から2年以内に実施される予定です。
とありますので今後自動車部品含め対象が拡大されIMDSのリストとEUDRの対象物質が
同等または近似となる可能性は十分あります。
<参考記事>
https://satelligence.com/eudr-automotive-deforestation-risks/
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EUDRに関するIMDS上の報告義務について
(ゲスト, 2026-2-16 9:26)
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(TR_wada, 2026-2-16 15:08)
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(万事屋稼業, 2026-2-16 17:13)
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(ゲスト, 2026-2-17 10:49)
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