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Re: RoHSについて

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なし Re: RoHSについて

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-4-2 22:59
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/363.html


CEマーキングは基本的にEEE(電気電子機器の完成品)への貼付けが義務付けられています。2012年12月に公表されたFAQでは、「EEEへの組立、或いはスペアパーツとしての使用のみを意図されたサブアッセンブリーはCEマーキングおよび技術文書は不要である(Q8.5)」と説明されています。この説明から電気電子機器に組み込まれる部品などについては、CEマークの貼付は必要がないことになります。
他方、同FAQでは「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」と記載されています。2013年1月3日からのRoHS(II)施行に伴い、RoHS対象のEEEは原則CEマーキングの貼付けがなければEU域内での上市が認められません。これらに類する部品である場合はCEマーキング対象かどうかを慎重に判断します。


この辺りですかね?

>自社製品の場合は単体で機能を有するものであり、別の製品への組込を前提にしてるとはいえ、グラフィックカード等と同じく完成品であると判断しました。

と仰られてますので、「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」って判断になるのではないかと……

RoHS自体はEU域限定の法律(指令)になりますが、中国RoHSやら韓国RoHSやら資源有効利用促進法(日本)やらもあります
どんなルートで輸出されるか(個人輸出とかもあるのかな?数量によって免除あるのかな?)もわからないので、対応しておけば痛くないのではないかと思います
金も手間もかかると思いますが
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