Re: 日本の既存化学物質インベントリ
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
アメリカだとTSCAとかの辺りですかね。
★安衛法サイド
とりあえず、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.html
の記述から追ってみましょうか。
1 政令で定める既存化学物質
政令で定める既存化学物質とは、労働安全衛生法施行令第18条の3に定められた化学物質で、次の(1)?(4)のいずれかに該当するものです。
(1)元素
(2)天然に産出される化学物質
(3)放射性物質
(4)労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質
とのことですので、厚生労働省での定義は『労働安全衛生法』ベースですね。
(4)に関しては公表された時点から既存化学物質という扱いなのでしょう。
▼職場の安全サイトの物質検索
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/KAG_FND.aspx
とりあえず、
水素 CAS No.1333-74-0
ウラン CAS No.7440-61-1(放射性物質だろコレ)
を検索してみました。
結果、登録されていません。
ココは(4)がメインと考えた方が良い感じでしょうか。
★化審法サイド
▼化審法の既存化学物質Q7
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_1.html#qa7
CHRIP: http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
J-CHECK: http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/top.action?request_locale=ja
で調べろって言われた。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_8.html
のQ6、Q7辺りが参考になるかな?
★安衛法サイド
とりあえず、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.html
の記述から追ってみましょうか。
1 政令で定める既存化学物質
政令で定める既存化学物質とは、労働安全衛生法施行令第18条の3に定められた化学物質で、次の(1)?(4)のいずれかに該当するものです。
(1)元素
(2)天然に産出される化学物質
(3)放射性物質
(4)労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質
とのことですので、厚生労働省での定義は『労働安全衛生法』ベースですね。
(4)に関しては公表された時点から既存化学物質という扱いなのでしょう。
▼職場の安全サイトの物質検索
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/KAG_FND.aspx
とりあえず、
水素 CAS No.1333-74-0
ウラン CAS No.7440-61-1(放射性物質だろコレ)
を検索してみました。
結果、登録されていません。
ココは(4)がメインと考えた方が良い感じでしょうか。
★化審法サイド
▼化審法の既存化学物質Q7
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_1.html#qa7
CHRIP: http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
J-CHECK: http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/top.action?request_locale=ja
で調べろって言われた。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_8.html
のQ6、Q7辺りが参考になるかな?
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日本の既存化学物質インベントリ
(ゲスト, 2016-11-1 18:06)
- Re: 日本の既存化学物質インベントリ (TR_wada, 2016-11-9 14:16)