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日本の既存化学物質インベントリ

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016-11-1 18:06
ゲスト 
海外の既存化学物質インベントリ収載有無に関する調査は
ユーザーから頻繁に依頼されますが、
改めて日本のインベントリについて聞かれるとよくわかりません。
資材のSDSを確認しても明記されていたりいなかったり....

今更過ぎて誰にも聞けませんし、特化したセミナーもありません。
どなたが疑問にお答え頂けないでしょうか。


◆既存・新規の根拠について
日本には化審法・安衛法の2つのインベントリが存在しますが、
それぞれ何を持って「既存」「新規」と判断しているのでしょうか。
(官報公示No.があれば既存と判断しても良いですか?)
また、化審法で既存=安衛法で既存という解釈はおかしいですか。

◆インベントリ調査サイトについて
・J-CHECK
「既存化学物質」の検索でヒットしない、若しくは
「新規公示化学物質」という結果であれば「新規」という認識でいいでしょうか。

・職場の安全サイト
インベントリについては「安衛法名称公表化学物質等」で合ってますか?
検索結果でどのように表示されれば既存と判断できますか?

・NITE-CHRIP
化審法と安衛法の両方の既存化学物質について調査できるそうですが、
検索結果でどのように表示されれば既存と判断できますか?


疑問だらけで申し訳ないです。
一応下記サイト等を参考にしておりますが、わからないことだらけです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.html
投票数:2 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-11-9 14:16
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
アメリカだとTSCAとかの辺りですかね。



★安衛法サイド

とりあえず、

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.html

の記述から追ってみましょうか。


1 政令で定める既存化学物質

 政令で定める既存化学物質とは、労働安全衛生法施行令第18条の3に定められた化学物質で、次の(1)?(4)のいずれかに該当するものです。

(1)元素
(2)天然に産出される化学物質
(3)放射性物質
(4)労働安全衛生法施行令附則第9条の2の規定により労働大臣がその名称等を公表した化学物質


とのことですので、厚生労働省での定義は『労働安全衛生法』ベースですね。
(4)に関しては公表された時点から既存化学物質という扱いなのでしょう。


▼職場の安全サイトの物質検索
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/KAG_FND.aspx

とりあえず、

水素 CAS No.1333-74-0
ウラン CAS No.7440-61-1(放射性物質だろコレ)

を検索してみました。
結果、登録されていません。
ココは(4)がメインと考えた方が良い感じでしょうか。



★化審法サイド

▼化審法の既存化学物質Q7
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_1.html#qa7

CHRIP: http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
J-CHECK: http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/top.action?request_locale=ja
で調べろって言われた。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_8.html
のQ6、Q7辺りが参考になるかな?
投票数:6 平均点:8.33
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