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Re: 警告

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なし Re: 警告

msg# 1.10
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-3-7 9:34
ゲスト 
やりとりの流れを見ていてちょっと気になったのでお尋ねしたい事があります。

IMDSでは「プレコンシューマリサイクル材料は、製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料です。その発生と同一の工程で再使用できる加工不適合品、研磨不適合品、スクラップなどの再利用を除きます。」と書かれています。

弊社では樹脂の射出成形で発生するランナーやキズなどの外観不良品などはそのまま破砕してバージン材に混ぜて使用するので、”発生と同一工程内での再使用”ということで対象外としております。

「製造工程における廃棄物の流れから取り出される材料」というと、例えばある樹脂成形メーカーがランナーや不良品をリサイクル会社に売り渡し、それを別の樹脂成形メーカーが購入して使う場合などが想定されているのでしょうか。
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