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Re: 警告

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なし Re: 警告

msg# 1.11
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-3-7 14:21
ゲスト 
お世話になります。

私もこうしたリサイクルに関して詳しくないので、他の方の意見を待ちたいと思いますが、
私の個人的な認識において「再使用(reuse)」とは、出来上がった製品をそのままの形でもう一度利用すること、と理解しており、
そうすると「その発生と同一の工程で再使用できる加工不適合品、研磨不適合品、スクラップなどの再利用」とは、
例えば、そのままでは製品とならない不適合品を再加工や再研磨といった軽微な手直しにより適合レベルへもっていき、そのまま
同じ用途で利用する、といったことを指しているのではという認識でした。なので、ランナーや外観不良品を粉砕してバージン材に
混ぜて使用することは「発生と同一工程内」ではありますが、「再使用」ではないので、「プレコンシューマリサイクル材料」に含まれる
のでは思ってました。(繰り返しますが、あくまで今までの個人的な認識です。私も正確なところが知りたい。)
ISO14021の日本語版のJIS Q14021を確認しましたが、これ以上の詳細説明は見当たりませんでした。

というか、IMDSやJAMAシートの解説書類では、このあたり説明が十分でなく、ユーザー各々が各自の解釈で対応しているのが
現状で、この情報の信頼性はそうしたレベルにあるのが実情ではないでしょうか。(というか、この情報(リサイクル材使用率)
の使われ方も、それほど重要性を持たないのではないかと言う気もしますが・・・。)
もしこの情報の精度を上げる必要があるなら、今後、IMDSやJAMAシートの解説書類で、これに関しての詳細説明が追加されることを
期待します。

以上、参考までに。
投票数:4 平均点:10.00
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