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Re: 塩素化炭化水素とは

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なし Re: 塩素化炭化水素とは

msg# 1.1
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-7-30 14:14
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
考え方としては、

そのCAS No.の物質はどの法規で規制されているのかな?

というトコです。

GADSLで言うと、
Source
(Legal requirements, regulations)
のセルに書いてあるモノ。

今回の場合、
カテゴリとしては
"Multiple (see below).
Several chlorinated hydrocarbons listed are not explicitly prohibited in applications associated with manufactured articles, however, within the EU there is a general regulatory presumption toward substitution for industrial uses."
となっていて、モノにより法規で規制または今後規制対象になるかも?的な扱いでしょうか?

まずは、同じカテゴリにある
Reg. (EC) No 1005/2009; Montreal Protocol; US EPA Class 1 ODS
Reg. (EC) No 1272/2008 (Carc.Cat.3)
Reg. (EC) No 1272/2008 (Carc. Cat. 2; N, R52/53) 99/13/EEC
辺りの法規原文をあたってみましょう。
CAS No.の記載が無ければ、『とりあえず現在』規制対象では無いと考えられるかも。

んで、その物質の用途はなんでしょうか?
難燃剤で、含有率高めな場合は、『塩素系難燃剤(日本語で検索)』として記載しておくと良いかもしれませんね。
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