塩素化炭化水素とは
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塩素化炭化水素とは
msg# 1
ゲスト
chemSHERPA-CIを作るにあたり、ある物質が報告対象物質に入るのかどうか悩んでいます。
作成支援ツールの物質検索でCAS番号を検索しても出てこないのですが、
GADSLに該当するから入れるべきではないかという意見がある物質があります。
その物質は塩素系のポリマーなのですが、GADSLには「塩素化炭化水素」という項目があるから該当すると言われてしまいました。
ただ、世の中に「塩素化炭化水素」なんて膨大な数の物質が存在していて全部が全部何らかの規制に引っかかっているわけがないと思うのです。
実際のGADSLは「Chlorinated hydrocarbons, selected」という表現がされていて5つの物質がCAS番号で表示されています。
ということはこの5つの物質だけがGADSLに該当するものであり、そこに記載がない塩素化炭化水素は対象外だと思うのですが、いまいち自信がありません。
作成支援ツールで検索しても出てこない物質で報告対象物質に該当する物質もありえるという話を聞いた事があります。
「塩素化炭化水素」のchemSHERPA-CI上での定義はやはり”全て”なのか”表示されている5つだけ”なのかどちらなのでしょうか。
作成支援ツールの物質検索でCAS番号を検索しても出てこないのですが、
GADSLに該当するから入れるべきではないかという意見がある物質があります。
その物質は塩素系のポリマーなのですが、GADSLには「塩素化炭化水素」という項目があるから該当すると言われてしまいました。
ただ、世の中に「塩素化炭化水素」なんて膨大な数の物質が存在していて全部が全部何らかの規制に引っかかっているわけがないと思うのです。
実際のGADSLは「Chlorinated hydrocarbons, selected」という表現がされていて5つの物質がCAS番号で表示されています。
ということはこの5つの物質だけがGADSLに該当するものであり、そこに記載がない塩素化炭化水素は対象外だと思うのですが、いまいち自信がありません。
作成支援ツールで検索しても出てこない物質で報告対象物質に該当する物質もありえるという話を聞いた事があります。
「塩素化炭化水素」のchemSHERPA-CI上での定義はやはり”全て”なのか”表示されている5つだけ”なのかどちらなのでしょうか。
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Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
考え方としては、
そのCAS No.の物質はどの法規で規制されているのかな?
というトコです。
GADSLで言うと、
Source
(Legal requirements, regulations)
のセルに書いてあるモノ。
今回の場合、
カテゴリとしては
"Multiple (see below).
Several chlorinated hydrocarbons listed are not explicitly prohibited in applications associated with manufactured articles, however, within the EU there is a general regulatory presumption toward substitution for industrial uses."
となっていて、モノにより法規で規制または今後規制対象になるかも?的な扱いでしょうか?
まずは、同じカテゴリにある
Reg. (EC) No 1005/2009; Montreal Protocol; US EPA Class 1 ODS
Reg. (EC) No 1272/2008 (Carc.Cat.3)
Reg. (EC) No 1272/2008 (Carc. Cat. 2; N, R52/53) 99/13/EEC
辺りの法規原文をあたってみましょう。
CAS No.の記載が無ければ、『とりあえず現在』規制対象では無いと考えられるかも。
んで、その物質の用途はなんでしょうか?
難燃剤で、含有率高めな場合は、『塩素系難燃剤(日本語で検索)』として記載しておくと良いかもしれませんね。
そのCAS No.の物質はどの法規で規制されているのかな?
というトコです。
GADSLで言うと、
Source
(Legal requirements, regulations)
のセルに書いてあるモノ。
今回の場合、
カテゴリとしては
"Multiple (see below).
Several chlorinated hydrocarbons listed are not explicitly prohibited in applications associated with manufactured articles, however, within the EU there is a general regulatory presumption toward substitution for industrial uses."
となっていて、モノにより法規で規制または今後規制対象になるかも?的な扱いでしょうか?
まずは、同じカテゴリにある
Reg. (EC) No 1005/2009; Montreal Protocol; US EPA Class 1 ODS
Reg. (EC) No 1272/2008 (Carc.Cat.3)
Reg. (EC) No 1272/2008 (Carc. Cat. 2; N, R52/53) 99/13/EEC
辺りの法規原文をあたってみましょう。
CAS No.の記載が無ければ、『とりあえず現在』規制対象では無いと考えられるかも。
んで、その物質の用途はなんでしょうか?
難燃剤で、含有率高めな場合は、『塩素系難燃剤(日本語で検索)』として記載しておくと良いかもしれませんね。
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Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.2
ゲスト
GADSLのリストは、
物質群名の後ろに", selected"や", all members"がついています。
弊社の場合は下記のように判断しています。
xxx, selected→xxx物質群の内、指定の物質
xxx, all members→xxx物質群の全ての物質
重金属類、アスベスト類等はall membersになっていますが
塩素化炭化水素は
"Chlorinated hydrocarbons, selected"ですから
CAS番号指定の塩素化炭化水素(5物質)と考えて問題ないと思います。
ただし、記載すべきという意見が根強く、
公開しても問題ない情報でしたら、コメント欄に
"Chlorinated hydrocarbonの一種だが、
IC01にCAS番号が指定されているChlorinated hydrocarbonではない"
というような内容で記載するのはどうでしょうか。
物質群名の後ろに", selected"や", all members"がついています。
弊社の場合は下記のように判断しています。
xxx, selected→xxx物質群の内、指定の物質
xxx, all members→xxx物質群の全ての物質
重金属類、アスベスト類等はall membersになっていますが
塩素化炭化水素は
"Chlorinated hydrocarbons, selected"ですから
CAS番号指定の塩素化炭化水素(5物質)と考えて問題ないと思います。
ただし、記載すべきという意見が根強く、
公開しても問題ない情報でしたら、コメント欄に
"Chlorinated hydrocarbonの一種だが、
IC01にCAS番号が指定されているChlorinated hydrocarbonではない"
というような内容で記載するのはどうでしょうか。
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Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.3
ゲスト
トピ主です。
社内で相談した結果、
1.chemSHERPA-CIで当該物質のCAS番号は検索しても出てこない。
2.任意報告としてCAS番号を入力しても管理対象基準にフラグが立てられない。
3.任意報告で入力しておいた場合、将来「何故任意報告なのに記入したのか」という事が問題になった場合上手く説明ができそうにない。
4.「こっちの物質は任意で報告して、そっちの物質は任意でも報告しない」という判断基準が現時点で無い。
5.当該物質は現時点で国内外の法規類で何らかの規制対象とはなっていない。
(少なくともネット上の色々なサイトで検索してみたが引っかかってこない。)
6.selectedとall membersという表記の違いがあるのだから、selectedは表示されているのだけという意味ではないだろうか???
という事で「記載しない」という事にしました。
GADSLは日本の自動車メーカーも採用しているのだから
和訳版があっても良さそうなのに何故無いのでしょうか・・・。
この時世、英語が読めないというのがいけないんでしょうけど。
化学と英語が堪能な人が社内にいたらいいのになぁ?。
社内で相談した結果、
1.chemSHERPA-CIで当該物質のCAS番号は検索しても出てこない。
2.任意報告としてCAS番号を入力しても管理対象基準にフラグが立てられない。
3.任意報告で入力しておいた場合、将来「何故任意報告なのに記入したのか」という事が問題になった場合上手く説明ができそうにない。
4.「こっちの物質は任意で報告して、そっちの物質は任意でも報告しない」という判断基準が現時点で無い。
5.当該物質は現時点で国内外の法規類で何らかの規制対象とはなっていない。
(少なくともネット上の色々なサイトで検索してみたが引っかかってこない。)
6.selectedとall membersという表記の違いがあるのだから、selectedは表示されているのだけという意味ではないだろうか???
という事で「記載しない」という事にしました。
GADSLは日本の自動車メーカーも採用しているのだから
和訳版があっても良さそうなのに何故無いのでしょうか・・・。
この時世、英語が読めないというのがいけないんでしょうけど。
化学と英語が堪能な人が社内にいたらいいのになぁ?。
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Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.4
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
GADSLは逆に考える
英文しかない
一番齟齬が無く、全世界に発信できる言語で記載してある『のみ』なんです
正直法規関連の英文とかマジでその道のプロにお願いしたいトコですけど、そんな人転がってないし、頼むとお金かかるし
英文しかない
一番齟齬が無く、全世界に発信できる言語で記載してある『のみ』なんです
正直法規関連の英文とかマジでその道のプロにお願いしたいトコですけど、そんな人転がってないし、頼むとお金かかるし
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Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.5
Nobby
下記の日本語版を参考にすると
http://www.suncall.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/green_guidelines_v5_1a.pdf
49
Chlorinated paraffins, short & medium chain length (SCCP, MCCP), all members: Note that the use of specific
CAS numbersfor these substancesdiffersthroughout the world. Example CAS numbersare provided below; however,
other CAS numbersmay be used that
直鎖塩素化パラフィン(短鎖、中鎖)(全て) 注:この化合物のCAS No.と物質は地域差があるの で、調査時に対象を
確認のこと
が質問者が探されている「塩素系ポリマー」ではないでしょうか。数種類あると思います。
最近第一種特定化学物質にも指定されています。
http://www.suncall.co.jp/wp-content/uploads/2017/05/green_guidelines_v5_1a.pdf
49
Chlorinated paraffins, short & medium chain length (SCCP, MCCP), all members: Note that the use of specific
CAS numbersfor these substancesdiffersthroughout the world. Example CAS numbersare provided below; however,
other CAS numbersmay be used that
直鎖塩素化パラフィン(短鎖、中鎖)(全て) 注:この化合物のCAS No.と物質は地域差があるの で、調査時に対象を
確認のこと
が質問者が探されている「塩素系ポリマー」ではないでしょうか。数種類あると思います。
最近第一種特定化学物質にも指定されています。
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Re: Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.5.1
ゲスト
トピ主です。
教えていただきありがとうございます。
自分が悩んでいた物質は指摘いただいた物質群とは関係のない物質です。
J?CHECKやNITE?CHRIPで検索してみると
CAS番号自体はヒットするのですが、
何かしらの規制対象となっているという結果は見つかりませんでした。
名称に単に”塩化”という言葉が付いているだけなので
『もしこれを対象といってしまったら、世の中のかなりの物質が対象なんだけど???』というレベルなんです。
それこそ食塩だってそうなるよ???というぐらいの・・・。
なかなか英語の解釈は専門家でもないと難しいです。
教えていただきありがとうございます。
自分が悩んでいた物質は指摘いただいた物質群とは関係のない物質です。
J?CHECKやNITE?CHRIPで検索してみると
CAS番号自体はヒットするのですが、
何かしらの規制対象となっているという結果は見つかりませんでした。
名称に単に”塩化”という言葉が付いているだけなので
『もしこれを対象といってしまったら、世の中のかなりの物質が対象なんだけど???』というレベルなんです。
それこそ食塩だってそうなるよ???というぐらいの・・・。
なかなか英語の解釈は専門家でもないと難しいです。
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Re: 塩素化炭化水素とは
msg# 1.6
美雪
元購買の環境調査担当です。
ここで言っている物質は、c1とc2の塩素系有機溶剤を指しているので、塩素系ポリマーは全く関係ありません。
トリクレンとかトリエタンってぴんときませんか?
物質は20くらいありますけど、見直しで今は5物質になりました。
アメリカが規制しようとしてるからかなぁ…
炭素数が1と2の低分子の物質だから、基本は揮発性溶剤で塩ビのモノマーを合成したりするときに生産される物質から選択されます。
代替がないから、トリエタン以外は使用禁止とか製造禁止じゃないです。
塩パラは低粘度エンジンオイルの増粘剤と化学反応してオイルフィルターを詰まらせるから自動車業界の禁止物質になりました。
ここで言っている物質は、c1とc2の塩素系有機溶剤を指しているので、塩素系ポリマーは全く関係ありません。
トリクレンとかトリエタンってぴんときませんか?
物質は20くらいありますけど、見直しで今は5物質になりました。
アメリカが規制しようとしてるからかなぁ…
炭素数が1と2の低分子の物質だから、基本は揮発性溶剤で塩ビのモノマーを合成したりするときに生産される物質から選択されます。
代替がないから、トリエタン以外は使用禁止とか製造禁止じゃないです。
塩パラは低粘度エンジンオイルの増粘剤と化学反応してオイルフィルターを詰まらせるから自動車業界の禁止物質になりました。
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