メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: Re: カルホルニア州プロポジション65について

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: Re: カルホルニア州プロポジション65について

msg# 1.4.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-12-25 16:18
ゲス人 
今年の8月29日から表示方法と内容が変わりましたからね。
訴訟リスクは逆に低くなりましたよ。以前は被疑者が悪魔の証明せねばならなかったのを、改定後は提訴者が害があることを証明せねばならなくなりましたから。
ま、いずれにしても、アメリカですから判決に至る前に示談ですね。そうならないように、訴訟リスク低減対策を見直す会社が増えたということでしょう。

そもそも、人体に害がある程度の暴露がある場合は当該物質と害を買う前、使う前にわかるように消費者に知らせよ、ということが主旨ですので、害がなくても書いておけ、という場合もあると思います。

業界の考え方を持っている場合もありますよ。
投票数:1 平均点:10.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析