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カルホルニア州プロポジション65について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2018-12-11 14:06
シゲ 
弊社室内家電内蔵部品のASSYメーカで
先日納入先よりプロポジション65について含有有無の報告を依頼され
1000近い物質リストを展開されたのですが

プロポジション65とは
飲料水の安全の観点より、暴露するリスクが高いものに対して
使用用途によって適用範囲及び閾値が決まる内容だったと記憶しており

客先に
「この1000物質に対し、弊社製品より暴露が懸念される様な用途があるなら
その用途と該当する物質を指定いただければ速やかに調査いたします」
と返答したところ
「リストアップされた1000物質全てに対し調査しろ」
との返答
弊社製品は一般的には外気に触れる様な用途では使用されず
暴露するリスクは無いため、そもそも適用範囲なのか?と疑問がわいています

使用用途に関わらず1000物質調べる必要があるならサプライヤに展開すれば
良いのですが、普段SVHCの200足らずの調査でさえ著しい時間がかかっている
サプライチェーンの実力を考えるに早々回答が集まるとも思えず

また、弊社が感じた暴露リスクがある用途に使われているのか?
使われていないなら調査回答する必要があるのか?
とサプライヤより問い合わせがあった場合、どう説明したら良いのか
悩んでおります


「参照法令に基づき既知範囲によるベストエフォートの回答」
と但し書きを入れて回答するのも不誠実だなぁと思い

ベストエフォートでもOKとか
JAMAに記載されてる内容から対象物質を検索して引っかからなければOKとか
意外と1000物質調査展開しても回答来るよ等のアドバイスがあると助かります
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-12-11 14:41 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
カリフォルニア州は鎖国したらいいんじゃないかな?(違

http://www.bureauveritas.jp/newsletter/180611/006/

http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/432.html


……まためんどくさい調査依頼ですね、コレ


http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/180727.html

2018/8/30から第6条「明確かつ妥当な警告表示」が改正施行されてるのか。



https://www.globalbrand.co.jp/regulation-prop65/2017/

抹茶の鉛とか……訴訟大国さすがだな
投票数:3 平均点:6.67
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-12-14 8:59
シゲ 
ま、抹茶?
しかもアマゾンで買ったもの?
・・・なんて言うか新しいPL法?
ストレートに言えば、新たなゆすりたかりのネタ法案って感じですね
まじめな話、カルホルニアには売らないってのが最適解な気がします

ビューローベリタスジャパンのHP見ると
やはり、法規でリストアップされている1000近い物質群から
販売メーカが懸念してる物質をピックアップして
(最川下しか市場での使用法を把握できない=適用範囲がわからない)
それに対して個別に調べるしかないですよね・・・

今現在
弊社:どの物質気にしてるの?
客:いいから全部調べろ
弊:死ぬほど時間かかるよ?
客:JAMA/IMDSとかの成分情報から検索すれば一瞬だろ?
弊:プロポジション65って全部GADSLに含まれてるの?
  それでいいなら過去にうちが提出したデータからお宅で勝手に検索すれば?
客:なんかあったら責任取れよ?
弊:んじゃ全物質サプライヤに展開して調べるわ、調査が終わったら連絡する
  回答予定は10年後ぐらいだと思う

ってやりとり中です
訴訟大国が怖いのはわかるけど
その責任を川上に丸投げするの止めて欲しい・・・
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-12-14 11:33
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
まぁ私が挙げたのもネットに転がる情報の一部でして、Amazonの対応もわからんではないですが……ぶっちゃけカリフォルニア州鎖国計画で平和な商売になりそうな気がしますね!(違)


法規対応と称して結構無茶振りが横行してると思うんですよね
まぁ法規って盾があればなんでも押し通せる雰囲気ありますけど
現実的な対処方法とか考えてほしいもんです
経産省とか業界団体とかJETROとか

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/02/2b015d0c37948af4.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/07/59b377cd840a0eb1.html

もう終わってるんですが、JETROでセミナーとかやってるみたい
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2018-12-17 16:20
ゲスト 
しばらく前に弊社でも納入先からこの法律に基づいた含有調査がありましたよ。

その時は1材料しか関係なかったので、とりあえず材料メーカーに問い合わせをして回答をもらいました。
幸いそのメーカーは「現状把握している情報に基づく判断であり、保証ではない」という但し書き付きですが答えてくれたので助かりました。
もちろんウチも但し書き付きで納入先へ回答しましたよ。
ただ、どこまでこの文言が理解されているのかは怪しいんですが…。

「何故プロポジション65なんていうしばらく見かけなかった法律に関する調査が来たんだろうか?」と不思議に思っていたのですが、そういう背景があったのですね(苦笑)

おそらくウチとは調査の出元は違う気がしますが、業界に関わらず流行するとなるとやっかいですねぇ。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-12-25 16:18
ゲス人 
今年の8月29日から表示方法と内容が変わりましたからね。
訴訟リスクは逆に低くなりましたよ。以前は被疑者が悪魔の証明せねばならなかったのを、改定後は提訴者が害があることを証明せねばならなくなりましたから。
ま、いずれにしても、アメリカですから判決に至る前に示談ですね。そうならないように、訴訟リスク低減対策を見直す会社が増えたということでしょう。

そもそも、人体に害がある程度の暴露がある場合は当該物質と害を買う前、使う前にわかるように消費者に知らせよ、ということが主旨ですので、害がなくても書いておけ、という場合もあると思います。

業界の考え方を持っている場合もありますよ。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-2-1 21:49
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
うげ
IMDSの物質属性に『California Proposition 65』ってのが追加されていらっしゃる
コレはIMDSでの情報収集ができるよーになっちゃったってコトかな!?
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