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Re: 材料メーカーからのデータ提出拒否について

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なし Re: 材料メーカーからのデータ提出拒否について

msg# 1.4
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-8-5 11:21
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
材料メーカーとしては、『売った時点での法規は確認できるが、未来の法規については責任持てない』です。

法的にも、法執行前に上市したものは対象外になります。法の遡及適用になってしまうため。じゃないと鉛入り製品とか大回収祭りですよね。


んで、実際の運用としては、小ロットでちまちまモノを作ってるとコスト的に割に合わないので、一定期間で生涯使用量を作成して在庫から出すという判断はあると思います。が、近年の化学物質規制の拡大に伴い、材料の保証という話が出てくると今回のような問題が発生します。

『市場に流れた』をどの段階で見るかで話が変わってしまうところも問題になります。
・材料メーカーが出荷した(材料メーカー視点)
・『部品』の形になって流通させた(サプライヤー視点)
・最終製品となって一般販売を行った(OEM視点)
さて、どの段階でしょう?
過去設計の流用部品を『過去に上市した部品』として扱っているケースは無いでしょうか?補修部品としてはこの認識で良いと思うのですが、新製品に組み込むとなった場合はまた話が変わると思います。


業務柄、『現在の』成分組成を相手にするのであまり掘り下げてないのですが、この辺りは法規的に詳しい方の見解が欲しいデス<(_ _)>
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