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改正 水質汚濁防止法について

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なし 改正 水質汚濁防止法について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2012-5-21 11:53
ゲスト 
先日、環境関連と言うことで表題の調査依頼がまわってきました。

法律とか全然分からず、水濁法についての定義がいまいち理解できません。
以下の場合何かに該当していますでしょうか?

弊社はサプライチェーン的には中流で、プラスチック材料を購入し印刷などの加工して下流へ流しています。
有害物質の使用は、鉛が半田に入っている程度です。
指定物質は、インクにキシレン、スチレン、酢酸メチルなどが入っています。(一斗缶で購入)

水濁法施工令 別表1の特定施設には該当せず、有害物質使用特定施設には該当しないと思われます。
有害物質貯蔵指定施設は、液状の有害物質が無いので該当しないと思います。

指定施設の定義がいまいち理解できないんですが、ちょっとでも使用していたら指定施設に該当してしまうのでしょうか?
また、指定施設の場合、届出は必要でしょうか?(地域によって違うと思いますが・・・)

初歩的な事で申し訳在りませんが、よろしくお願いします。


P.S 法律の条文はなんであんなに読みづらく、理解しづらいのでしょうか・・・
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