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改正 水質汚濁防止法について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2012-5-21 11:53
ゲスト 
先日、環境関連と言うことで表題の調査依頼がまわってきました。

法律とか全然分からず、水濁法についての定義がいまいち理解できません。
以下の場合何かに該当していますでしょうか?

弊社はサプライチェーン的には中流で、プラスチック材料を購入し印刷などの加工して下流へ流しています。
有害物質の使用は、鉛が半田に入っている程度です。
指定物質は、インクにキシレン、スチレン、酢酸メチルなどが入っています。(一斗缶で購入)

水濁法施工令 別表1の特定施設には該当せず、有害物質使用特定施設には該当しないと思われます。
有害物質貯蔵指定施設は、液状の有害物質が無いので該当しないと思います。

指定施設の定義がいまいち理解できないんですが、ちょっとでも使用していたら指定施設に該当してしまうのでしょうか?
また、指定施設の場合、届出は必要でしょうか?(地域によって違うと思いますが・・・)

初歩的な事で申し訳在りませんが、よろしくお願いします。


P.S 法律の条文はなんであんなに読みづらく、理解しづらいのでしょうか・・・
投票数:2 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-5-21 14:04
totto 
弊社にもY社より問合せがありました。
今回の改正により法令違反となり工場の操業停止命令などが出ると部品の供給に影響が出る事が懸念されるので、調査を実施するという事でした。

地域により、改正 水質汚濁防止法の説明会が実施されている様なので、各県庁の関連部署に問い合わせるのが良いと思います。

たまたま見た熊本県の説明資料は、分かりやすかったです。

http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/suidakuhosetumeikai.html

弊社では、設備導入時に対応する部署があるので、そちらにチェックしてもらい回答しました。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-5-21 15:49
EXAM 
>tottoさんへ

ご返事ありがとう御座います。
tottoさんのところも似たような依頼が来ていたのですね。
下手すると同じ会社からの依頼かもしれないです(笑)

地元の資料は見てみたのですが、一番欲しい情報が載ってなかったので
熊本県の奴も確認してみます。

弊社では、こういった素人が理解に苦しむ奴は
全部私のところに来るのでつらいです・・・w
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-9-20 11:33
ぺんたろう 
今さらですが、私のところにも同じような依頼がありました。

ただよくわからなかったのが、対象になっていればちゃんと管理しているかの調査ではなく、施設名と2次加工先を使用している場合はそのメーカ名を教えろというものでした。

この法律についてはよくしらないのですが、簡単にみた限りでは法律内ではそんなこと要求されていないし、施設名とメーカ名を教えるだけで何になるの?という感じでした。
そんな情報渡したところで法律を遵守しているかはわからないですよね。

どちらにせよ、弊社の工場は対象外なのでその旨を伝えて、なんでこんなことを求められてきているか分からないし、この依頼内容では教える義務もないと営業へ突っ返しました。


弊社もこういった○○調査と名がつくものは全て私に回ってきます。
なかにはまったく関係ないものもあります。
さらにそのほとんどは2,3日以内が回答期限となっています。
極めつけは私への依頼は客先からのメールをそのまま転送するだけで、
一言「対応お願いします」だけです。
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