SVHC 0.1%の分母の考え方
ゲストスレ主
既出の話題かもしれませんが、遡れなかったので質問しました。
SVHCの0.1%という考え方ですが、RoHS指令とは異なり、成形品ごとという認識ではおりますが、複数の成形品を組み上げた製品ベースでそれを分母という考えは間違っておりますでしょうか。
例えば、部品A?Eまでを組み合わせた製品Xを欧州に輸出する場合、
部品AのみにPb 0.1%超えの含有で、他の4品には含有なしの場合、SCIPへの登録義務は生じる判断という考えで宜しいでしょうか。
SVHCの0.1%という考え方ですが、RoHS指令とは異なり、成形品ごとという認識ではおりますが、複数の成形品を組み上げた製品ベースでそれを分母という考えは間違っておりますでしょうか。
例えば、部品A?Eまでを組み合わせた製品Xを欧州に輸出する場合、
部品AのみにPb 0.1%超えの含有で、他の4品には含有なしの場合、SCIPへの登録義務は生じる判断という考えで宜しいでしょうか。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
この投稿に返信する
投稿ツリー
-
SVHC 0.1%の分母の考え方
(ゲストスレ主, 2022-9-7 10:20)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (TR_wada, 2022-9-7 16:07)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (ゲスト, 2022-9-8 9:57)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (ゲスト, 2022-9-8 9:59)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (TR_wada, 2022-9-8 13:06)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (ゲスト, 2022-9-8 17:09)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (zun, 2024-10-11 8:08)
- Re: SVHC 0.1%の分母の考え方 (lisa, 2024-10-11 8:58)