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SVHC 0.1%の分母の考え方

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なし SVHC 0.1%の分母の考え方

msg# 1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 | 投稿日時 2022-9-7 10:20
ゲストスレ主 
既出の話題かもしれませんが、遡れなかったので質問しました。

SVHCの0.1%という考え方ですが、RoHS指令とは異なり、成形品ごとという認識ではおりますが、複数の成形品を組み上げた製品ベースでそれを分母という考えは間違っておりますでしょうか。

例えば、部品A?Eまでを組み合わせた製品Xを欧州に輸出する場合、
部品AのみにPb 0.1%超えの含有で、他の4品には含有なしの場合、SCIPへの登録義務は生じる判断という考えで宜しいでしょうか。
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