メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: SVHC 0.1%の分母の考え方

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: SVHC 0.1%の分母の考え方

msg# 1.6
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-10-11 8:08
zun 
私も遅ればせながら同じ問題にぶち当たりました

弊社は電子部品をガラエポ基板にはんだ付け搭載するメーカです

ガラエポ基板へ、IC,チップ抵抗,チップコンデンサ,コネクタをハンダ付けしています(これを製品Aとします)

これを川下メーカBへ販売しています

川下メーカBからSVHC0.1wt%を超えて含有する物質とその部位と質問があった場合・・・

実はハンダのフラックス成分と、ICのリードフレームめっきにSVHCが含有しており、分母を製品Aとするか、ハンダ,ICとするか みなさまの今までの話の経緯だとハンダ,ICになります

また、ICのリードフレームのめっきにSVHCが含有しているので、弊社の場合ですと、IC(リードフレーム+ワイヤ+チップ+ダイボンド樹脂+モールド樹脂)が分母となりますが、弊社がICメーカへSVHCを0.1wt%を超えて含有する物質とその部位と調査依頼をした場合は、ICメーカはリードフレームを分母として答えてくるという理解になります

なんだか不思議な気がしますが・・・
投票数:0 平均点:0.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析